懲戒処分の公表について平成29年度において、該当する事項はありません。 ※ 公表の目的 水道事業に対する住民の信頼に影響を及ぼすような違法行為、全体の奉仕者としてふさわしくない非行等を行った職員に対して、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分を行ったことを公表することにより、水道事業に対する信頼の回復を図るとともに、他の職員の服務規律の確立を促し、非違行為の再発を防止することを目的とするものです。