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懲戒処分の公表について

平成29年度において、該当する事項はありません。
※ 公表の目的
 水道事業に対する住民の信頼に影響を及ぼすような違法行為、全体の奉仕者としてふさわしくない非行等を行った職員に対して、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分を行ったことを公表することにより、水道事業に対する信頼の回復を図るとともに、他の職員の服務規律の確立を促し、非違行為の再発を防止することを目的とするものです。
大津菊陽水道企業団
〒869-1221
熊本県菊池郡大津町陣内1938-1
TEL:096-293-7711
       (代表)
096-293-7802(総務課直通)
096-293-9834(工務課直通)
FAX:096-293-0202
営業時間:8:30~17:15
 
※緊急時の連絡先(時間外)
TEL:096-293-7714
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