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水道料金の検針から請求まで

使用期間と料金請求月について

 水道使用量の検針は、大津町が偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)菊陽町が奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の2ヵ月ごとに行います。
2ヵ月分の使用水量の1/2相当を、それぞれ 翌月・翌々月分の料金として毎月請求する仕組みで、使用状況に応じた料金の請求方法として、下記のような場合があります。
※詳しくは営業課までお問合せください。
大津菊陽水道企業団
〒869-1221
熊本県菊池郡大津町陣内1938-1
TEL:096-293-7711
       (代表)
096-293-7802(総務課直通)
096-293-9834(工務課直通)
FAX:096-293-0202
営業時間:8:30~17:15
 
※緊急時の連絡先(時間外)
TEL:096-293-7714
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