本文へ移動

退居のとき(転出や休止による精算)

※水道料金は、実際の使用期間に対して2ヶ月遅れの請求となります。
 
【例えば】
● 8月中に退去(前回検針日と同月内の退去)で、使用水量が 15㎥ のとき
⇒ 10月分料金 = 15㎥ 、 11月分料金 = 請求無し
 
● 9月に退去(翌月になってからの退去)で、使用水量が 35㎥ のとき
⇒ 10月分料金 = 18㎥ 、 11月分料金 = 17㎥
 
大津菊陽水道企業団
〒869-1221
熊本県菊池郡大津町陣内1938-1
TEL:096-293-7711
       (代表)
096-293-7802(総務課直通)
096-293-9834(工務課直通)
FAX:096-293-0202
営業時間:8:30~17:15
 
※緊急時の連絡先(時間外)
TEL:096-293-7714
2
0
3
7
1
3
TOPへ戻る