○大津菊陽水道企業団規約

昭和43年12月14日

熊本県指令地第11号

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、大津菊陽水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、次の町(以下「関係町」という。)をもって組織する。

大津町

菊陽町

(処理する事務)

第3条 企業団は、次の地域における水道事業に関する事務を共同処理する。

菊池郡大津町 菊池郡菊陽町

(事務所の位置)

第4条 企業団の事務所を菊池郡大津町大字陣内1938の1に置く。

(議会の組織)

第5条 企業団の議会の議員の定数は、8人とし、関係町において選出すべき議員の数は次の通りとする。

大津町 4人

菊陽町 4人

(議員の選挙の方法)

第6条 前条の議員は、関係町の議会の議員の中から関係町の議会において選挙する。

(議員の任期及び補欠選挙)

第7条 企業団の議会の議員の任期は、関係町の議会の議員の任期による。

2 議員に欠員を生じたときは、ただちに補欠選挙を行わなければならない。

(企業長)

第8条 企業団に企業長1人を置く。

2 企業長は、関係町の長が共同して任命する。

3 企業長の任期は、4年とする。

(副企業長)

第9条 企業団に副企業長1人を置く。

2 副企業長は、企業長が任命し、企業長を補佐する。

3 副企業長の任期は、4年とする。

(監査委員)

第10条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、専門の知識又は経験を有する者のうちから選出する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選出されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(補助職員)

第11条 企業団に企業職員(以下「職員」という。)を置き、企業長が任免する。

2 前項の職員の定数は、別に条例で定める。

(経費支弁の方法)

第12条 企業団の経費は、企業団の事業から生ずる収入その他の収入をもってあてるものとする。ただし、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の5に規定する経費については、関係町が負担する。

1 この規約は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に在任する組合の議会の議員は、その任期中に限り、なお、従前の例により在任するものとする。

(昭和45年熊本県指令地第26号)

この規約は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和48年熊本県指令地第46号)

この規約は、昭和48年11月1日から施行する。ただし、この規約の熊本県知事の許可が昭和48年11月2日以降となった場合は、その許可の日から施行するものとする。

(昭和51年熊本県指令地第4号)

この規約は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、この規約の許可が昭和51年4月2日以降となった場合は、許可の日から施行するものとする。

(昭和54年熊本県指令地第105号)

この規約は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年熊本県指令地第30号)

1 この規約は、県知事の許可の日から施行する。ただし、第5条の規定については、昭和64年3月1日から施行する。

2 第7条第1項の規定にかかわらず、菊陽町選出議員のうち3人に関しては、任期を昭和64年2月末日迄とする。

(平成23年熊本県指令市町村行第18号)

この規約は、県知事の許可の日から施行する。

大津菊陽水道企業団規約

昭和43年12月14日 県指令地第11号

(平成23年12月1日施行)