○大津菊陽水道企業団公告式条例

昭和34年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく大津菊陽水道企業団の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に企業長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、事務所の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他水道企業団の関係機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「企業長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「企業長」とあるのは「当該機関名」、「企業長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

大津菊陽水道企業団公告式条例

昭和34年3月25日 条例第1号

(昭和54年4月11日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和34年3月25日 条例第1号
昭和54年4月11日 条例第1号