○大津菊陽水道企業団議会傍聴規則

平成3年5月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の届出)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、議長に自己の住所、氏名及び年齢を届け出なければならない。

(傍聴券及び傍聴人の数の制限)

第3条 議長は、必要と認めるときは、傍聴券を交付し、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器又は危険のおそれのある器物を携帯している者

(2) 旗、のぼり、プラカード等を携帯している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 帽子、襟巻等をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(5) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(6) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(議長の指示)

第6条 傍聴人は全て議長の指示に従わなければならない。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等の撮影又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(退場)

第8条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は、直ちに退場しなければならない。

2 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

大津菊陽水道企業団議会傍聴規則

平成3年5月14日 規則第2号

(平成3年5月14日施行)