○大津菊陽水道企業団庁舎等管理規則

昭和54年8月27日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎等の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、大津菊陽水道企業団において公用に供する建物(以下「庁舎」という。)及び工作物並びにそれらの敷地で企業長の管理に属するものをいう。

(庁舎等管理者)

第3条 庁舎等を管理するため、次の表に掲げる庁舎等管理者を置く。

区分

庁舎等管理者

本庁

本庁の庁舎等

事務局長

施設等

その他の庁舎等

当該施設等の長

2 庁舎等管理者に事故があるときは、あらかじめ庁舎等管理者の指定する職員がその職務を行う。

(庁舎等管理者の職務)

第4条 庁舎等管理者は、その所管に係る庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるものとする。

(職員等の協力義務)

第5条 職員及び庁舎等において勤務する者は、常に庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるとともに、庁舎等管理者が管理上必要な指示をしたときは、それに従わなければならない。

(出入口の開閉時刻)

第6条 庁舎の出入口の開閉時間は、次のとおりとする。ただし、庁舎等管理者は、必要があると認めるときは、開閉時間を変更することができる。

開扉時刻 登庁時刻1時間前

閉扉時刻 退庁時刻1時間後

2 閉扉後又は休日に庁舎に出入しようとする者は、本庁にあっては宿直及び日直職員、施設等にあっては庁舎等管理者が指定した者の承認を受けなければならない。

(禁止行為)

第7条 何人も庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 廊下、倉庫、物置、車庫等(喫煙施設のある場所を除く。)及び爆発若しくは引火のおそれのある物件の付近で喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(2) 正当な理由がなく、爆発性物質、劇薬、毒物、凶器等の危険物を持ち込むこと。

(3) 庁舎等又は物件を毀損し、又は庁舎等の美観を損なう行為をすること。

(4) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(5) 通行の妨害をすること。

(6) 所定の場所以外に車両その他の物件を放置すること。

(7) じんかい等を所定の場所以外に捨てること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序を乱し、又は公務の執行を阻害する行為をすること。

(行為の制限)

第8条 庁舎等において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ大津菊陽水道企業団庁舎等使用許可申請書(様式第1号)を提出し、庁舎等使用許可書(様式第2号)により庁舎等管理者の許可を受けなければならない。

(1) 会議、講演及び集会等を開催すること。

(2) 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為をすること。

(3) ポスター、旗、懸垂幕、看板、立札その他これらに類するものを掲げること。

(4) 印刷物、図画、宣伝ビラ等を配付し、又は散布すること。

(5) 工作物その他設備を設けること。

2 庁舎等管理者は、前項の許可をする場合において、必要と認めるときは、条件を付することができる。

(違反等に対する措置)

第9条 庁舎等管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎等への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、又は庁舎等から退去することを命じ、若しくは物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を撤去しないときは、庁舎等管理者は、自らこれを撤去することができる。

(1) 第6条第2項の規定に違反した者

(2) 第7条の規定に違反した者

(3) 前条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定による許可の条件に従わなかった者

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和54年9月13日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

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大津菊陽水道企業団庁舎等管理規則

昭和54年8月27日 規則第3号

(平成4年7月13日施行)