○大津菊陽水道企業団地球温暖化対策推進本部設置要綱
平成14年8月9日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大津菊陽水道企業団地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 本部は、次の事項について審議する。
(1) 温暖化対策の実施計画(以下「実施計画」という。)の策定に関すること。
(2) 温室効果ガスの排出抑制等の措置に関すること。
(3) 温室効果ガスの総排出量の数値的な目標に関すること。
(4) 温暖化対策の研修に関すること。
(5) 実行計画の評価及び点検に関すること。
(6) 実行計画の公表に関すること。
(7) その他温暖化対策に関し、本部が必要と認めること。
(組織)
第3条 本部は、別表の「庁議」の構成員をもって組織する。
2 本部長は、事務局長をもって充てる。
(推進責任者)
第4条 本部に推進責任者を置く。
2 推進責任者は、各課の課長をもって充てる。
3 代表推進責任者は、総務課長をもって充てる。
4 代表推進責任者は、本部において審議する事項について調査し、及び検討するとともに取組状況を管理し、その結果を本部に報告する。
5 代表推進責任者は、必要に応じて推進責任者が行う前項の調査、検討及び取組状況の管理結果に関する会議を招集し、主宰する。
6 代表推進責任者は、必要に応じて推進責任者の調査、検討及び取組状況に関する職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(推進員)
第5条 推進責任者は、実施計画の推進を図るため、推進員を置くことができる。
2 推進員は、各課の係長をもって充てる。
3 代表推進員は、庶務係長をもって充てる。
4 代表推進員は、推進責任者の会議で審議する事項について調査、検討及び取組状況の管理結果を推進責任者の会議に報告する。
5 代表推進員は、必要に応じて推進責任者が行う前項の調査、検討及び取組状況の管理結果に関する会議を招集し、主宰する。
6 推進員は、職員に対し計画の周知及び取組に関する指導、助言、取組の点検及び評価を行う。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 その他会議及び作業部会の運営について必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成14年8月12日から施行する。
別表(第3条関係)
地球温暖化対策推進本部組織図