○大津菊陽水道企業団次世代育成支援特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成17年3月28日

要綱第2号

(設置)

第1条 急速な少子化の進行を踏まえ、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備に向けて、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく大津菊陽水道企業団次世代育成支援特定事業主行動計画(以下「企業団行動計画」という。)を策定するため、大津菊陽水道企業団次世代育成支援特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下「策定・実施委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定・実施委員会は、前条の目的を達成するため、企業団行動計画の素案の策定及びそのための調整を所掌する。

(組織及び構成)

第3条 策定・実施委員会は、会長及び委員をもって構成する。

2 会長には、事務局長を充てる。

3 委員には、各課長、庶務係長及び職員の中から若干人を充てる。

(会議)

第4条 策定・実施委員会の会議は、会長が招集し、これを主宰する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員が会長の職務を代理する。

3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第5条 策定・実施委員会の事務局は、総務課に置く。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、策定・実施委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年3月31日から施行する。

大津菊陽水道企業団次世代育成支援特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成17年3月28日 要綱第2号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成17年3月28日 要綱第2号