○大津菊陽水道企業団無線局の管理及び運用に関する要綱

昭和58年7月7日

訓令第1号

(適用)

第1条 この要綱は、大津菊陽水道企業団が整備する無線局の管理及び運用について適用する。

(通信事項)

第2条 通信は、水道事業業務に関する事項に限る。

(通信の原則)

第3条 通信を行うときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 必要最少限の通信を行うこと。

(2) 通信に使用する用語は暗号、隠語を使用せず、できる限り内容が簡潔であること。

(3) 自局の呼出名称を付して、その出所を明確にすること。

(4) 通信する場合は、他に通信が行われていないことを確認して行うこと。

(5) 通信は、正確に行うものとし、誤りがあった場合は直ちに訂正すること。

(通信時間)

第4条 無線局は、常時運用するものとする。

(目的外使用の禁止)

第5条 無線局の目的、通信の相手方、通信事項等の範囲を超えて運用してはならない。

(管理者)

第6条 無線局を設置し、又は常置する課の課長を管理者とする。

2 管理者は、無線従事者が記録する日誌、その他の簿冊等を検閲するとともに、無線局の運用が確実に行われていることを常に確認しなければならない。

(総括管理者)

第7条 総括管理者は、総務課長とし、総務課長が不在の場合は、庶務係長とする。

2 総括管理者は、管理者としての責務のほか、次の事項を行う。

(1) 無線局の設置、保守維持管理及び総括的管理業務

(2) 電波法令等に準拠し、免許人が行うべき諸手続等の事務処理の一切

(無線従事者)

第8条 無線局に必要な無線従事者の資格を有する者を無線局の無線従事者とする。

2 無線従事者は、管理者の承認を受けて必要事項の通信を行う。

3 無線従事者は、備付けの無線業務日誌等に必要事項等を明確に記録するとともに無線局に関する一切の必要書類の整備保管を行う。

4 無線局に異状又は故障が発生した場合は、直ちに管理者又は総括管理者に報告するとともに必要な処置を施さなければならない。

(無線従事者の配置)

第9条 無線局を設置し、又は常置する課に原則として無線従事者をそれぞれ1人配置し、管理者の管理下とする。

2 無線従事者がやむを得ず無線局に従事できない場合、当該管理者は、他課所属の無線従事者に通信させることができる。

(委任規定)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、企業長が別に定める。

この要綱は、昭和58年7月7日から施行する。

大津菊陽水道企業団無線局の管理及び運用に関する要綱

昭和58年7月7日 訓令第1号

(昭和58年7月7日施行)