○大津菊陽水道企業団公用自動車等管理規程
昭和61年9月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、大津菊陽水道企業団(以下「企業団」という。)の公用自動車等(以下「公用車」という。)の使用及び管理並びに運転の安全等について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程において公用車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車で企業団が所有するものをいう。
(使用範囲)
第3条 公用車の使用範囲は、公用に限るものとする。
2 公用車は、安全、経済、能率等を考慮して使用しなければならない。
(事務処理)
第4条 公用車の使用及び管理に関する事務は、事務局長が総括する。
2 課に配属された公用車の日常の使用及び管理に関する事務処理は、その主管課長が行う。
3 主管課長は、常に公用車及び車庫の良好な維持管理に努め、その効果的な運用を図るとともに、事故の防止に最善の注意をしなければならない。
(修繕)
第5条 公用車を管理する主管課長は、その管理に関わる公用車を修繕する必要があると認めたときは、速やかに所定の手続をし、修繕しなければならない。
(安全運転管理者)
第6条 公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき、安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に規定する資格を有する職員のうちから任命する。
(安全運転管理者の職務)
第7条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 運転者に対し法定速度の遵守の違反を誘発するような時間を拘束した運転業務をさせ、又はそのような条件を付した運転をさせないこと。
(2) 運転者に対し、法令で定める公用車の運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。
(3) 交通事故の原因を分析し、運転者が交通事故を起こさないよう指導教育するとともに交通事故防止の徹底を図ること。
(4) その他公用車の安全運転についての必要な事項
(取扱責任者)
第8条 公用車の整備点検等の業務を行わせるため、公用車1台ごとに取扱責任者を置く。
2 取扱責任者は、事務局長の命を受けて次の業務を行うものとする。
(1) 公用車の整備点検(作業点検簿(様式第1号)による。)
(2) 公用車の清掃又は確認
(3) 公用車の保管状態の確認
(4) その他公用車の整備又は保管上必要な事項
(台帳の整備)
第9条 事務局長は、公用車台帳(様式第2号)を作成して公用車全般について必要な事項を記載し、記載事項に変動が生じたときは、その都度補正しなければならない。
(使用の手続)
第10条 公用車は、主管課長の運転命令がなければ使用(職員が自ら運転することをいう。以下同じ。)してはならない。
2 前項の運転命令は、原則として職員の申出に基づき行うものとする。
3 主管課長は、前項の申出があった場合、当該公用車の使用が用務地、用務の内容又は所要時間等からみて、明らかに経済的かつ効率的でないと認めたときは、公用車の運転を命じてはならない。
(公用車使用日誌)
第11条 事務局長は、公用車の使用状況を明らかにするため、運転開始及び修了の日時、運転した距離等を記録する運転日報(様式第3号)を備え付け、運転の状況を把握しなければならない。
(事故発生時の処理)
第12条 公用車の運転中に交通事故が発生したときは、運転者は、次の事項を行わなければならない。
(1) 人身事故のときは、直ちに負傷者を救護するとともに警察に連絡すること。
(2) 直ちに安全運転管理者に連絡し、その指示を受け、適切な措置をとること。
(3) 事故現場及び事故発生時刻の確認を行うこと。
(4) その他必要な措置を行うこと。
(事故発生報告書)
第13条 運転者は、事故発生後遅滞なく所定様式(様式第4号)を作成し、安全運転管理者に提出しなければならない。
2 安全運転管理者は、前項の報告書の提出があったときは、その事実を調査確認の上、自己の意見を付し、主管課長を経て事務局長に提出しなければならない。
(公用車損傷時の処理)
第14条 運転者は、公用車を運転中に事故等により車両等を損傷したときは、前条の例により報告しなければならない。
(運転免許証等の報告)
第15条 職員は、運転免許の記載事項に変更を生じたときは、変更事項を速やかに、主管課長を経て安全運転管理者に届け出なければならない。
2 道路交通法違反をしたときは、その内容等を速やかに、主管課長を経て安全運転管理者に届け出なければならない。
(庶務)
第16条 公用車等に関する庶務は、総務課において処理する。
附則
この規程は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成23年規程第3号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
様式第4号(第13条関係) (略)