○大津菊陽水道企業団広報編集委員会規程
平成13年12月25日
規程第4号
(設置)
第1条 大津菊陽水道企業団に広報編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、大津菊陽水道企業団広報誌(以下「広報誌」という。)の発行に関する事項について協議し、円滑な発行を行うことを目的とする。
(構成)
第3条 委員会は、会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は、事務局長をもって充てる。
3 委員は、各課より選任された者とする。
(会長の職務)
第4条 会長は、委員会の会務を総括し、委員会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員が会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、定期的に委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員会は、過半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって成立する。
4 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(協議事項)
第6条 委員会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 広報誌の編集及び発行に関すること。
(2) 広報誌に関する資料の収集及び調査に関すること。
(委員会の庶務)
第7条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。