○大津菊陽水道企業団情報公開条例

平成17年3月30日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第17条)

第3章 不服申立て(第18条)

第4章 補則(第19条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大津菊陽水道企業団(以下「企業団」という。)の実施機関の保有する情報に関し住民への情報提供に資するため、公文書の開示等に関し必要な事項を定め、もって公正な水道事業に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、企業長、監査委員及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍、その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を求める住民の権利を十分に尊重し、その権利が適正に保障されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。

2 実施機関は、公文書を開示することによって個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用し、その情報を濫用し、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求者等)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 開示請求に係る公文書の名称その他開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が別に定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令の定めるところにより開示することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により、何人も閲覧することができるとされているもの

 公にすることを目的として作成し、又は取得したもの

 法令の規定による許可、届出、その他職務の遂行に関して作成し、又は取得された情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他社会的地位を害すると認められるもの

(4) 企業団及び国等の相互間における審議、検討又は協議等に関する情報であって、開示することにより、国等との信頼関係又は協力関係を著しく損なうと認められるもの

(5) 企業団又は国等が行う検査、監査、取締り、試験、契約、交渉、争訟、許認可、入札その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の性質上その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示請求の期限)

第12条 実施機関は、開示請求書を受理したときは、これを受理した日から起算して15日以内に当該請求に係る公文書の開示をするか否かの決定をしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項に規定する期限内に同項の決定をすることができないことについて、やむを得ない理由があるときは、開示請求を受理した日から45日を限度としてその期限を延長することができる。この場合において実施機関は、開示請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び延長期間を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、書面により速やかに開示請求者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、公文書の開示をしない旨を通知するときは、その理由を明示しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

2 前項に規定する書面の様式は、規則で定める。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与)

第14条 開示請求に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は開示決定等をするに当たり、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見を聴聞した第三者が、当該公文書の開示に反対の意見を申し立てた場合において、開示決定をするときは、開示決定から実施日までに2週間の期間を置くものとし、開示決定後直ちに意見を聴取した第三者に開示決定した旨及び規則で定める事項を通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 実施機関は、開示請求された公文書を公開することを決定したときは、速やかに当該公文書を開示しなければならない。

2 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

3 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはこれに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、開示請求に係る公文書の開示をすることにより、その保存に支障があると認めるときは文書又は図画についてはその写しの交付により、電磁的記録については実施機関が定める方法により行う。

(他の法令との調整)

第16条 この章の規定は、法令又は他の条例の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条第3項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該同一の方法による開示に係る公文書については、適用しない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

(費用負担)

第17条 この条例の規定に基づき公文書の開示を請求した者で、公文書の写し(電磁的記録を複写したものを含む。)の交付を受ける者は、別に規則で定めるところにより、当該写しの交付に係る費用を負担しなければならない。

第3章 不服申立て

(不服申立て)

第18条 この条例に基づく公文書の開示決定等に対し不服がある者は、実施機関に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立てをすることができる。

2 前項の不服申立ては、当該開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。ただし、不服申立てをしなかったことについて真にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 実施機関は、不服申立てが明らかに不適法であると認められる場合を除き、遅滞なく、大津菊陽水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

4 実施機関は、前項の規定により審査会に諮問された不服申立てについて審査会の答申が出されるまで、開示決定した公文書の開示をしないことができる。

第4章 補則

(公文書の検索資料等の作成)

第19条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料等を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(公表)

第20条 企業長は、毎年1回この条例の運用について、一般に公表しなければならない。

(情報公開の責務)

第21条 実施機関は、この条例の規定による公文書の開示を行うほか、情報公表施策及び情報提供施策の整備拡充を図ることにより、情報公開に関する総合的な施策の推進に努めるものとする。

(情報提供施策の推進)

第22条 実施機関は、住民が情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報活動の充実、資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により、情報提供施策の充実を図るものとする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例のうち公文書の開示に関する規定は、平成17年4月1日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、適用日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書のうち、開示のための整理が終わったものとして実施機関が指定した公文書については、その指定された日から公文書の開示に関する規定を適用する。

大津菊陽水道企業団情報公開条例

平成17年3月30日 条例第1号

(平成17年3月30日施行)