○大津菊陽水道企業団個人情報保護条例施行規則
平成17年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津菊陽水道企業団個人情報保護条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 条例第15条第1項に規定する規則で定める事務は、国又は地方公共団体の職員の職務の遂行に関する個人情報のうち、当該国又は他の地方公共団体の職員の職、氏名及び当該職務の遂行の内容に係るものを取り扱う事務とする。
2 条例第15条第1項第9号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 電子計算機処理の有無
(2) オンライン結合による外部提供の有無
(3) 法令等による開示制度の有無
(4) 個人情報が記録されている公文書の名称、場所及び媒体
3 条例第15条第1項の規定による個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときの届出は、個人情報取扱事務開始届出書(様式第1号)により行うものとする。
4 条例第15条第1項の規定による個人情報を取り扱う事務を変更しようとするときの届出及び同条第2項の規定による個人情報を取り扱う事務を廃止したときの届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。
(本人開示請求)
第4条 条例第17条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施方法
(2) 開示請求をしようとする者が法定代理人である場合は、本人の氏名及び住所、本人が15歳未満の者であるか、15歳以上の未成年者であるか又は成年被後見人であるかの別並びに本人に代わって開示請求をする理由
2 本人開示請求書は、個人情報本人開示請求書(様式第3号)によるものとする。
ア 運転免許証、日本国旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、身体障害者手帳その他国又は地方公共団体の機関が発行した写真の貼り付けられた身分証明書又は資格証明書
イ 健康保険、国民健康保険又は船員保険等の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書、共済年金又は恩給等の証書、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校が発行した在学証明書その他本人であることを証明するために企業長が認めるもの
(法定代理人の資格喪失の届出)
第6条 条例第16条第2項の規定により開示請求した法定代理人は、条例第22条第1項又は第2項の規定による通知を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を企業長に届け出なければならない。条例第26条の規定による開示を受ける前にその資格を喪失したときも、同様とする。
(未成年者の法定代理人による開示請求に係る意見の聴取)
第7条 企業長は、未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合にあっては、条例第18条第8号の規定に該当するかの判断に当たり、必要に応じ、本人に対して意見を聴くものとする。
(本人開示請求を拒否したときの報告の方法)
第8条 条例第21条第2項の規定による報告は、存否応答拒否報告書(様式第4号)により行うものとする。
(開示決定等における通知)
第9条 条例第22条第1項の実施機関が規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示を実施する日時及び場所
(2) 開示の実施方法
(3) 開示の実施に要する費用の額
(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第5号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第6号)
(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定(条例第21条第1項の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る個人情報を保有していないときの当該決定を含む。) 個人情報不開示決定通知書(様式第7号)
(決定期間延長通知書)
第10条 条例第23条第2項の規定による通知書は、個人情報開示請求決定期間延長通知書(様式第8号)による。
(決定期間特例延長通知書)
第11条 実施機関は、条例第24条の規定による通知を行う場合にあっては、個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第9号)により行うものとする。
(第三者保護に関する手続)
第12条 条例第25条第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求者以外の者に係る個人情報の内容
(3) 意見書の提出期限及び意見書の提出先
4 実施機関は、当該第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、条例第22条第1項の規定により個人情報の全部又は一部の開示を決定したときは、直ちに、個人情報の開示決定についての通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(電磁的記録の開示方法)
第13条 条例第26条第2項の規則で定める方法は、別表のとおりとする。
(閲覧及び視聴)
第14条 公文書を閲覧及び視聴をする者は、当該公文書を丁寧に扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該公文書の閲覧及び視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(写しの交付部数)
第15条 個人情報の開示を行う場合において、当該個人情報が記録された公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該本人開示請求に係る個人情報が記録された公文書1件につき1部とし、その写しの交付に要する費用については、複写物1枚当たり20円とする。
(特例により開示を実施する個人情報)
第16条 企業長は、条例第28条第1項の規定により、実施機関が定める方法により本人開示請求ができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の範囲、開示手続を行う期間及び場所並びに開示の実施方法を告示するものとする。
(個人情報訂正及び利用停止請求書)
第17条 条例第30条第1項第4号の規則で定める事項は、訂正請求をしようとする者が法定代理人である場合は、本人の氏名及び住所、本人が未成年者であるか又は成年被後見人であるかの別並びに本人に代わって訂正請求をする理由とする。
2 訂正請求書は、個人情報訂正請求書(様式第13号)によるものとする。
3 利用停止請求書は、個人情報利用停止請求書(様式第14号)によるものとする。
(個人情報の開示を受けたことの確認)
第18条 訂正請求をしようとする者は、個人情報開示決定通知書、個人情報部分開示決定通知書又は他の法令等の規定若しくは企業長の定めにより交付を受けた個人情報が記録された物の写しを提示しなければならない。
(1) 個人情報の全部を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第15号)
(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第16号)
(3) 個人情報の全部を訂正しない旨の決定 個人情報不訂正決定通知書(様式第17号)
(4) 個人情報の利用を停止する旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第18号)
(5) 個人情報の利用を停止しない旨の決定 個人情報利用不停止決定通知書(様式第19号)
2 条例第32条第3項の規定による通知書は、本人情報訂正請求決定期間延長通知書(様式第20号)によるものとする。
(諮問をした旨の通知)
第20条 条例第35条の規定による通知書は、大津菊陽水道企業団情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第21号)によるものとする。
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第21条 条例第36条において準用する条例第25条第3項の規定による通知書は、不服申立てに係る個人情報の開示通知書(様式第22号)によるものとする。
(審査会の庶務)
第22条 大津菊陽水道企業団情報公開・個人情報保護審査会の庶務は、総務課庶務係において行う。
附則
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
公文書の種別 | 開示の方法 | |
区分 | 内容 | |
1 文書、図画及び写真 | 閲覧 | 原本の閲覧 |
写しの交付 | 複写機により用紙に複写したものの交付 | |
2 マイクロフィルム | 閲覧 | 用紙に印刷したものの閲覧 |
視聴 | 専用機器により映写したものの視聴 | |
写しの交付 | 用紙に印刷したものの交付 | |
3 写真フィルム | 閲覧 | 原本の閲覧 |
写しの交付 | 印画紙に印画したものの交付 | |
4 スライド | 視聴 | 専用機器により映写したものの視聴 |
写しの交付 | 印画紙に印画したものの交付 | |
5 電磁的記録(6の項又は7の項に該当するものを除く。) | 閲覧 | 印紙に出力したものの閲覧 |
視聴 | 専用機器により再生したものの視聴 | |
写しの交付 | 用紙に出力したもの又はフロッピーディスクに複写したものの交付 | |
6 録音テープ及び録音ディスク | 視聴 | 専用機器により再生したものの視聴 |
写しの交付 | 録音カセットテープに複写したものの交付 | |
7 ビデオテープ及びビデオディスク | 視聴 | 専用機器により再生したものの視聴 |
写しの交付 | ビデオカセットテープに複写したものの交付 |
備考
1 専用機器は、実施機関により備え置かれたものに限る。
2 電磁的記録の開示の方法は、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものに限る。
3 写しの交付の部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
4 写しの交付に用いる用紙の規格は、原則として日本工業規格A列3番又はA列4番とする。
5 この表に定める開示方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により開示の実施をすることができる。