○大津菊陽水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 大津菊陽水道企業団の情報公開の請求に対する決定及び個人情報の開示請求に対する決定に対して審査請求があった場合において、当該審査請求に係る審査機関として大津菊陽水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、大津菊陽水道企業団情報公開条例(平成17年条例第1号)第18条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じて、審査請求について調査審議し、答申する。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、情報公開に関する事項について実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、企業長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときに対し、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させること、その他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第6条 審査会は、不服申立人から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。

3 審査会は、前条第3項若しくは第4項又は前項の規定により不服申立人等から意見書又は資料の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときを除き、不服申立人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)に対し、当該意見書又は資料の写しを送付しなければならない。

(調査審議手続等の非公開)

第7条 実施機関の諮問に応じ審査会の行う調査審議に係る手続及び公文書は、公開しない。

(答申書の送付等)

第8条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第4条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(大津菊陽水道企業団監査委員の報酬等に関する条例の一部改正)

2 大津菊陽水道企業団監査委員の報酬等に関する条例(昭和42年条例第1号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

大津菊陽水道企業団監査委員等の報酬に関する条例

第1条中「監査委員」の次に「及び大津菊陽水道企業団情報公開・個人情報保護審査会委員」を加える。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大津菊陽水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年3月30日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)