○大津菊陽水道企業団職員定数条例
平成4年3月13日
条例第3号
大津菊陽水道企業団職員定数条例(昭和43年条例第6号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、企業長の事務部局に勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項に規定する臨時の職又は非常勤の職を占める職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、27人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。