○地方公営企業法第39条第2項に規定する指定職員に関する規則

昭和43年3月9日

規則第1号

大津菊陽水道企業団企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職は、事務局長とする。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

地方公営企業法第39条第2項に規定する指定職員に関する規則

昭和43年3月9日 規則第1号

(昭和54年4月10日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年3月9日 規則第1号
昭和54年4月10日 規則第1号