○地方公営企業法第39条第2項に規定する指定職員に関する規則
昭和43年3月9日
規則第1号
大津菊陽水道企業団企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職は、事務局長とする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
○地方公営企業法第39条第2項に規定する指定職員に関する規則
昭和43年3月9日
規則第1号
大津菊陽水道企業団企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職は、事務局長とする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。