○大津菊陽水道企業団職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和60年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、大津菊陽水道企業団職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任等の手続)

第2条 企業長は、職員を法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、企業長が定める。

2 企業長は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定により企業長が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分等)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しないものとする。

2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(失職事由の特例)

第5条 企業長は、法第16条第2号の規定に該当するに至った職員のうち、禁錮の刑に処せられて、その刑の執行を猶予された者で、その罪が過失によるものであり、かつ、その事情が職務上生じたものである場合は、企業長が別に定める審査会に諮り、その事情を考慮して特に必要と認めた場合に限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大津菊陽水道企業団の職員の分限の手続及び効果に関する条例並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年条例第4号)は、廃止する。

(降給に関する経過措置)

3 企業長が別に定める規定に基づく措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、企業長が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成7年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大津菊陽水道企業団職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和60年3月12日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月12日 条例第1号
平成7年3月8日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第3号
令和5年3月7日 条例第1号