○大津菊陽水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和60年3月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、大津菊陽水道企業団職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行う。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中はいかなる給与も支給されない。

(雑則)

第5条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大津菊陽水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和60年3月12日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月12日 条例第2号
令和5年3月7日 条例第1号