○大津菊陽水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和60年3月12日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、大津菊陽水道企業団職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行う。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中はいかなる給与も支給されない。
(雑則)
第5条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。