○大津菊陽水道企業団職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例
平成7年7月1日
条例第1号
大津菊陽水道企業団職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和60年条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、大津菊陽水道企業団職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない時間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、企業長が定める。
3 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により第1項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、企業長の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設ける事ができる。
2 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 企業長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の割振り等)
第5条 企業長は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要のある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第6条 企業長は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
第7条 削除
2 企業長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の2 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 第1項及び前項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(時間外勤務代休時間)
第9条の2 企業長は、大津菊陽水道企業団水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第8号。以下「給与条例」という。)第7条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、第5条で定める期間内にある勤務日(第3条第1項に規定する週休日及び次条第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し20日を超えない範囲で規則で定める。)
(2) 当該年の中途において新たに職員となる者又は任期が満了することにより退職することとなる者 20日を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 企業長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(1) 職員が公務により疾病にかかり、若しくは負傷し、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により疾病にかかり、若しくは負傷し、療養を必要と認める場合 必要と認められる期間
(2) 職員が私傷病により療養を必要と認める場合 連続する90日以内の期間(結核性疾患にかかり長期の休養を要すると認められる場合にあっては、1年以内の期間)内において必要と認められる期間
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、企業長が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、給与条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、大津菊陽水道企業団企業職員の給与に関する規程(平成6年規程第3号)第39条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、給与条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、大津菊陽水道企業団企業職員の給与に関する規程第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(組合休暇)
第16条 組合休暇は、職員が企業長の承認を得て、労働組合の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。
2 企業長は、職員が労働組合の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として、当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。ただし、1歴年につき30日を超えて与えることはできない。
3 組合休暇については、給与条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、大津菊陽水道企業団企業職員の給与に関する規程第39条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)
第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則の定めるところにより、企業長の承認を受けなければならない。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に、大津菊陽水道企業団職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において大津菊陽水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。
2 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき企業長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第2条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき企業長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4 前2項の規定が適用される職員について、旧条例第3条に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。
6 この条例の施行の際現に労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、新条例第8条第1項の規定に基づき労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。
7 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、旧条例第8条に規定する年次休暇の残日数とする。
8 この条例の施行の際現に旧条例に基づく職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和60年規則第1号。以下「旧規則」という。)第6条第4項の規定に基づき請求している年次休暇の時期については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求した年次有給休暇の時季とみなす。
9 この条例の施行の際現に旧規則第6条第1項の規定に基づき企業長の承認を受けている休暇(旧条例第11条第2項に規定する休暇を除く。)並びに旧条例第16条の規定に基づき与えられている組合休暇については、新条例第17条の規定に基づき企業長が承認したものとみなす。
10 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中大津菊陽水道企業団水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条、第13条第2項の改正規定、本則に1条を加える改正規定及び第5条中大津菊陽水道企業団職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(大津菊陽水道企業団職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の大津菊陽水道企業団職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の規定を適用する。