○勤務を要しない時間の指定に関する規則

昭和63年11月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津菊陽水道企業団職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和60年条例第3号。以下「条例」という。)附則第2項から第4項までに規定する勤務を要しない時間の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の単位となる期間)

第2条 条例附則第2項第1号の規則で定める毎4週間(以下「基本期間」という。)は、昭和63年11月26日を初日とする4週間及びこれに引き続く4週間ごとの期間とする。

(条例第2条第2項適用職員等の半日勤務日)

第3条 条例附則第2項第2号の規則で定める時間は、4時間を下回らず4時間30分を超えない時間とする。

(条例附則第2項第3号適用職員についての指定)

第4条 条例附則第2項第3号の規定による勤務を要しない時間の指定は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務時間について行うものとする。

(1) 基本期間に2以上の半日勤務日(条例附則第2項第2号に規定する半日勤務日をいう。以下同じ。)がある場合 2の半日勤務日の勤務時間

(2) 基本期間に1の半日勤務日がある場合 当該半日勤務日の勤務時間及び当該半日勤務日以外の1の勤務日の勤務時間のうち連続する4時間(条例第2条第2項又は第3項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員(以下「条例第2条第2項適用職員等」という。)にあっては、4時間を下回らず4時間30分を超えない時間)の勤務時間

(3) 基本勤務日がない場合 2の勤務日の勤務時間のうちのそれぞれ連続する4時間(条例第2条第2項適用職員等にあっては、4時間を下回らず4時間30分を超えない時間)の勤務時間又は1の勤務日の勤務時間のうち連続する8時間(条例第2条第2項適用職員にあっては、8時間を下回らず9時間を超えない時間)の勤務時間

(新規採用者等についての指定)

第5条 条例附則第3項の規定で定める期間は、2週間とする。

2 条例附則第3項の規定による勤務を要しない時間の指定は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務時間について行うものとする。

(1) 条例第2条第1項の規定により1週間の勤務時間が定められ、かつ、いずれの土曜日においても4時間の勤務時間が割り振られている職員 1の土曜日の勤務時間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員で新たに職員となった日又は退職することとなる日の属する基本期間に半日勤務日があるもの 1の半日勤務日の勤務時間

(3) 新たに職員となった日又は退職することとなる日の属する基本期間に半日勤務日がない職員 1の勤務日の勤務時間のうち連続する4時間(条例第2条第2項適用職員等にあっては、4時間を下回らず4時間30分を超えない時間)の勤務時間

(異動者についての指定)

第6条 指定権者(企業長又は勤務を要しない時間の指定についてその委任を受けた者をいう。以下同じ。)又は指定の基準を異にして異動した職員の異動後における勤務を要しない時間の指定については、企業長の定めるところによる。

(指定の方法)

第7条 勤務を要しない時間の指定は、できる限り、連続する基本期間3以上の分について一括して行うものとする。

(指定の明示)

第8条 指定権者は、勤務を要しない時間の指定を行ったときは、職員に対して速やかにこれを明示しなければならない。指定の変更を行ったときも同様とする。

(勤務を要しない時間の指定簿等)

第9条 指定権者は、勤務を要しない時間の指定を行ったとき及び指定の変更を行ったときは、企業長が定める様式の勤務を要しない時間の指定簿に指定及び指定の変更に関する事項を記載するものとする。

2 職員が指定権者を異にして異動した場合は、異動前の指定権者は、当該職員に係る勤務を要しない時間の指定簿の記載事項を異動後の指定権者に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 週休2日制(4週6休)の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和62年規則第1号)及び大津菊陽水道企業団週休2日制(4週6休)試行要綱(昭和62年訓令第2号)は、この規則の公布の日から廃止する。

勤務を要しない時間の指定に関する規則

昭和63年11月24日 規則第2号

(昭和63年11月24日施行)