○大津菊陽水道企業団職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成12年3月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び大津菊陽水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(再度の育児休業をすることができる特別の事情に係る配偶者の子の養育方法)
第2条 条例第3条第4号で定める養育方法は、法その他の法律による育児休業及び育児短時間勤務並びにこれに類する所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。
(任命権者)
第3条 法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
3 企業長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業承認通知書)
第8条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して、育児休業承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(育児休業期間延長承認通知書)
第9条 企業長は、育児休業の期間の延長を承認する場合には、当該育児休業の期間の延長を請求した職員に対して、育児休業期間延長承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(勤務した期間)
第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程(平成6年規程第4号。以下「手当規程」という。)第24条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(手当規程第22条第7項に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
2 第4条第3項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務承認通知書)
第14条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して育児短時間勤務(延長)承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続き当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合
(4) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の承認を取り消し、当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合
(部分休業の承認の請求手続)
第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第8号)により行うものとする。
2 第4条第3項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第16条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
(部分休業承認通知書)
第17条 企業長は、部分休業を承認する場合には、当該部分休業を請求した職員に対して、部分休業承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。