○大津菊陽水道企業団職員服務規程

平成7年10月24日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(年次有給休暇請求の手続等)

第2条 大津菊陽水道企業団職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第12条第3項の規定により年次有給休暇を請求しようとする職員は、年次有給休暇等時季請求書(様式第1号。以下「休暇等請求書」という。)を企業長に提出しなければならない。

2 前項の規定により年次有給休暇を請求しようとする職員がやむを得ない理由により休暇等請求書を提出できない場合は、当該職員以外の者が当該職員に代わって当該休暇等請求書にその事由を明示して企業長に提出することができる。

3 企業長は、勤務時間条例第12条第3項ただし書の規定により年次有給休暇の時季を変更して与える場合は、当該年次有給休暇の時季を請求した職員に対して、その理由を具体的に述べなければならない。

(病気休暇承認請求の手続等)

第3条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1号の規定による病気休暇の承認を受けようとする職員は、休暇等請求書に次に掲げる書類を添付して、企業長に提出しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 当該傷病が公務に起因することを証する書類

(3) その他企業長が必要と認める書類

第4条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第2号の規定による病気休暇(次条に定める場合を除く。)の承認を受けようとする職員は、休暇等請求書を企業長に提出しなければならない。

2 前項の病気休暇の期間が1週間を超えるときは、医師の診断書を提出し、その後、企業長が認めた場合を除くほか、2週間ごとに医師の診断書を提出しなければならない。

第5条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第2号の規定による病気休暇で結核性疾患にかかり長期休養を要すると認められる場合における休暇の承認を受けようとする職員は、休暇等請求書に次に掲げる書類を添付して、企業長に提出しなければならない。

(1) 国公立病院又は保健所の医師2人による診断書

(2) その他企業長が必要と認める書類

2 前項の休暇の期間が2月を超えるときは、2月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。

3 職員は、第1項の休暇の期間中に出勤しようとするときは、国公立病院又は保健所の医師2人による診断書を企業長に提出し、その指示を受けなければならない。

(休養命令)

第6条 結核性疾患により休暇を命ぜられた職員は、前条の規定により休暇の手続をした後、当該休養を命ぜられた日から5日以内の日から休養に専念しなければならない。

(特別休暇承認請求の手続等)

第7条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第14条の規定による特別休暇(大津菊陽水道企業団職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第12条の表7の項に掲げる場合の特別休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる書類を企業長に提出しなければならない。

(1) 勤務時間規則第12条の表6の項に掲げる場合の特別休暇 休暇等請求書及び医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書

2 勤務時間規則第12条の表7の項に掲げる場合に該当することとなった旨を届け出ようとする女性職員は、休暇等請求書に医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書を添付して、企業長に提出しなければならない。

(介護休暇承認請求の手続等)

第8条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けようとする職員は、休暇等請求書に次に掲げる書類を添付して、企業長に提出しなければならない。

(1) 勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当することを証明する書類

(2) その他企業長が必要と認める書類

2 勤務時間条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員は、勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当しなくなったとき又は当該介護休暇の内容を変更しようとするときは、遅滞なく休暇等請求書を企業長に提出しなければならない。

(組合休暇承認請求の手続)

第9条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の承認を受けようとする職員は、休暇等請求書を企業長に提出しなければならない。

(私事旅行)

第10条 職員は、私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、その旅行先を明らかにしなければならない。

(欠勤等)

第11条 職員は、欠勤しようとするときは、事務局長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、主管課長は総務課長にその旨通知し、総務課長は出勤簿に欠勤時間その他必要な事項を記入しなければならない。

3 職員は、勤務時間中に席を離れるときは、行先を明らかにしなければならない。

(休職等の際の手続)

第12条 職員は、休職又は勤務時間条例第13条の規定による病気休暇の期間が満了しても、なお、長期の療養を必要とするときは、その期間満了前に、次に掲げる書類を企業長に提出しなければならない。

(1) 国公立病院又は保健所の医師2人若しくは民間の医療機関の医師による診断書(結核性疾患の場合にあっては、様式第2号)

(2) その他企業長が必要と認める書類

2 休職中の職員は、現に療養中の傷病が治癒した場合は、直ちに国公立病院又は保健所の医師2人による診断書(結核性疾患の場合にあっては様式第4号、結核性疾患以外の傷病にあっては、様式第5号)を企業長に提出しなければならない。

(職務専念の義務免除申請の手続)

第13条 職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年条例第5号)第2条に該当する場合において、承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(様式第6号)に関係書類を添付して、企業長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可申請の手続)

第14条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第7号)に関係書類を添付して、企業長に提出しなければならない。

(事務引継)

第15条 職員は、転勤、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その担当する事務を、上司の指示を受け、漏れなく後任者又はその代理人に引き継がなければならない。

(身上異動の届出)

第16条 職員は、姓名、本籍地若しくは住所の変更又は免許資格等の得喪の場合は、直ちに所要事項を記し、関係書類を添付して、事務局長に提出しなければならない。

(新任者の提出書類)

第17条 新たに採用された職員は、赴任の日から7日以内に履歴書及び宣誓書を事務局長に提出しなければならない。

(臨時又は非常勤の職員の服務)

第18条 臨時又は非常勤の職員の服務については、企業長が別に定める。

この規程は、平成7年10月24日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年7月13日から施行する。

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大津菊陽水道企業団職員服務規程

平成7年10月24日 訓令第2号

(平成17年7月13日施行)