○大津菊陽水道企業団職員等の身分証明書要綱
平成16年12月24日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大津菊陽水道企業団職員等(以下「職員等」という。)の身分を証するため、身分証明書(以下「証明書」という。)の発行及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(区分及び様式)
第2条 職員等の身分を示す証明の区分は、次のとおりとする。
(1) 職員
(2) 検針事務受託者
(3) 水道料金等収納事務取扱者
(4) 設計業務受託者
(5) 漏水調査業務受託者
(6) メーター取替業務受託者
(7) その他
2 職員の証明書は様式第1号のとおりとし、受託者の証明書はこれに準じるものとする。
(携帯及び取扱い)
第3条 職員等は、証明書の取扱いについて、特に慎重を期し、職務及び業務に従事するときは、常にこれを携帯しなければならない。
2 職員等は、職務及び業務の執行に際し、職員等である証票を示す必要があるときは、証明書を提示するものとする。
3 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 職員等は、職員等である身分を失ったとき及び受託関係が無くなったとき、又は有効期限が満了したときは、証明書を直ちに返納しなければならない。
(発行手続)
第4条 職員等で証明書の必要が生じるときは、主管課長を通して身分証明書発行申請書(様式第2号)により申請するものとする。なお、受託者に対しては、本人確認を求めるものとする。
2 発行については、身分証明書発行台帳(様式第3号)を作成し、総務課庶務係において管理するものとする。
3 職員等は、証明書の遺失、紛失、盗難等にあったときは、遅滞なく主管課長を通して身分証明書亡失報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第1号)
この要綱は、平成27年2月19日から施行する。