○大津菊陽水道企業団職員表彰規程

昭和57年7月29日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、大津菊陽水道企業団企業職員のうち他の模範として、その功績が顕著な職員を表彰することにより、職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。

(表彰の種類等)

第2条 表彰の種類は、功績表彰とする。

2 功績表彰は、勤務成績が優秀で次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。

(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの

(2) 職務を通じ社会の賞賛を受け、著しく職員の名誉を昂揚したもの

(3) 経費の節減又は事務能率の増進について、創意工夫し、実績をあげたもの

(4) 部下の指導及び統率が優良で顕著な業績をあげたもの

(5) 職務上、特に有益な発明、考案又は改良をなしたもの

(6) 災害等に際し自己の危難を顧みず職務を遂行したもの

(7) その他職員の模範として、推奨すべき業績又は善行のあったもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は、企業長が表彰状を授与して行う。

2 表彰には、副賞を添えるものとする。

(被表彰者の死亡に対する措置)

第4条 第2条に該当する職員が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び副賞をその遺族に贈呈する。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、企業長が定める日に行う。

(表彰の内申)

第6条 各課の長は、所属の職員で第2条に該当する職員があるときは、職員表彰内申書(別記様式)を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、職員表彰内申書に第8条に規定する審査会の意見を付し、企業長に内申するものとする。

(表彰の取消し)

第7条 表彰を受けた職員が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を取り消すことができる。

(1) 表彰を受けた事項について虚偽の申立て、ひょうせつその他不正の行為のあったことを発見したとき。

(2) 懲戒処分を受けたとき。

(3) 職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は企業職の体面を汚し、著しく信用を失する行為のあったとき。

(審査会の設置及び組織)

第8条 職員表彰内申書により、提出された該当者を適正に審査するため、職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、事務局長、次長及び各課長をもって組織し、会長は事務局長をもって充てる。

3 審査会の庶務は、庶務係において行う。

この規程は、昭和57年8月1日から施行する。

(平成17年規程第3号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成22年規程第8号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

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大津菊陽水道企業団職員表彰規程

昭和57年7月29日 規程第3号

(平成22年8月1日施行)