○大津菊陽水道企業団職員安全衛生管理規程

平成元年4月1日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条)

第3章 職員の就業に当たっての措置(第6条・第7条)

第4章 健康診断(第8条―第12条)

第5章 療養の指示等(第13条・第14条)

第6章 雑則(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、職員の安全管理及び衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 前項の特別職とは、事務局長、次長及び課長をいう。

(事務局長の責務)

第3条 事務局長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、事務局長及び次章の規定により置かれる安全衛生推進者が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生推進者)

第5条 大津菊陽水道企業団に、法第12条の2の規定に基づき安全衛生推進者を置く。

2 前項の安全衛生推進者は、庶務係長の職にある者とする。

3 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める事務を行う。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(安全衛生教育)

第6条 企業長は、職員を採用したときは当該職員に対し、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第35条第1項で定める事項について、その職務の遂行上必要な安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の職務内容を変更したときについて準用する。

(特別の教育)

第7条 企業長は、危険又は有害な業務で省令第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。

第4章 健康診断

(健康診断の実施)

第8条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特別健康診断

(4) 結核健康診断

第9条 健康診断の受診対象者、検診項目及び検診回数は、別表に定めるとおりとする。

2 健康診断の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

(受診義務)

第10条 職員は、安全衛生推進者の指示するところにより、健康診断を受けなければならない。ただし、職員が他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を安全衛生推進者に提出したときは、この限りでない。

2 事務局長は、職員が前項の規定による健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

3 職員は、第1項ただし書に規定する書面を提出するときは、事務局長を経由してしなければならない。

(健康診断結果の記録の作成)

第11条 安全衛生推進者は、第8条の規定による健康診断(前条第1項ただし書の規定による健康診断を含む。)の結果に基づき健康診断結果個人票(別記様式)を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第12条 安全衛生推進者は、第8条に定める健康診断を行ったときは、その結果を企業長に報告するとともに事務局長を通じて職員に通知するものとする。

第5章 療養の指示等

(療養の指示等)

第13条 企業長は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、医師の意見を聴き、その意見に基づいて次に掲げる区分に従い、事務局長を通じてその職員に必要な指示を行うものとする。この場合において、要療養の指示を行うに当たっては、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。

区分

指示区分

勤務面

要療養

勤務を休む必要のあるもの

要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

要注意

勤務をほぼ正常に行ってよいもの

医療面

要治療

医師による治療を必要とするもの

要観察

医師による治療は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの

(療養の義務)

第14条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示及び主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

第6章 雑則

(秘密の保持)

第15条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用の特例)

第16条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

法定健康診断

種別

受診対象者

検査項目

検査回数

備考

 

採用時健康診断

新規採用者

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

採用時1回

 

定期健康診断

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査及びかくたん検査

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

1年につき1回

特別業務従事者健康診断は左記の4の項目を除き6か月以内に1回行う。

結核健康診断

採用時健康診断

定期健康診断

特別業務従事者健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員

1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査

2 聴診、打診その他必要な検査

6か月につき1回

定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。

 

※ (参考)

省略することができる項目

(昭和47年9月30日)

(労働省告示第93号)

身長の検査

25歳以上の者

かくたん検査

1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

40歳未満の者

画像

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平成元年4月1日 規程第1号

(平成元年4月1日施行)