○大津菊陽水道企業団職員被服貸与規程
昭和43年3月9日
規程第5号
(趣旨)
第1条 大津菊陽水道企業団職員(以下「職員」という。)は、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところにより被服を貸与する。
(貸与範囲)
第2条 被服の貸与を受ける職員及び貸与被服の種別並びに貸与期間は、別表に定めるところによる。
2 新たに任用された職員、臨時的に任用された職員及び貸与期間満了前に使用に耐えなくなった被服については、前項の規定にかかわらず、その取扱いは企業長が別に定めるところによる。
(着用義務)
第3条 職員は、公務に従事中は、この規程に定める被服を着用しなければならない。
(着用期間)
第4条 貸与被服の着用期間は、次のとおりとする。
(1) 夏服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで
(売却等の禁止)
第5条 職員は、貸与被服を売却、転貸、譲渡又は質入等の用に供してはならない。
(返納)
第6条 貸与期間中に職員が退職し、転職し、又は休職したときは、直ちに貸与被服を返納しなければならない。ただし、次に掲げる者は除く。
(1) 死亡退職した者
(2) 企業長が特に認定した者
2 貸与期間の計算は、月による。
3 貸与期間の満了した被服は、貸与者のものとする。
(賠償)
第7条 貸与被服を故意に亡失し、又は棄損したときは、残存期間に応じて時価相当額を賠償させることがある。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規程第1号)抄
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成27年規程第1号)
この規程は、平成27年2月18日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 数量 | 貸与期間 | 貸与を受ける者 |
作業帽子 | 1個 | 5年 | 全職員 |
制服 | 1着 | 5年 | 全職員 |
冬作業服 | 1着 | 2年 | 全職員(ただし、女性職員は3年) |
夏作業服 | 1着 | 1年 | 全職員(ただし、女性職員は3年) |
雨衣 | 1着 | 5年 | 全職員 |
作業用靴 | 1足 | 1年 | 全職員 |
ゴム長靴 | 1足 | 5年 | 全職員 |
冬事務服 | 1着 | 2年 | 女性職員 |
夏事務服 | 1着 | 1年 | 女性職員 |
防寒着 | 1着 | 5年 | 全職員 |
安全靴 | 1足 | 5年 | 現場作業に従事する職員 |
ヘルメット | 1個 | 5年 | 現場作業に従事する職員 |