○大津菊陽水道企業団企業職員公務災害見舞金支給要綱

平成3年12月12日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が公務上死亡し、若しくは公務上の傷病により身体障害を残し、又は公務上の傷病により入院した場合に、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)による補償のほかに、大津菊陽水道企業団が支給する公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは、大津菊陽水道企業団企業職員をいう。

(見舞金の支給)

第3条 見舞金は、職員が次に掲げる事由に該当する場合に、職員又はその遺族に対して支給する。

(1) 職員が公務上の災害で死亡したとき。

(2) 職員が公務上の災害で負傷し、又は疾病にかかり、法第29条第2項に定める第1級から第14級までの障害に該当するとき。

(3) 職員が公務上の災害で負傷し、又は疾病にかかり、その治療のため実日数15日以上の入院をし、治癒した場合において、前号に該当する障害が存しないとき。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、次に定めるところによる。

(1) 前条第1号及び第2号に規定する見舞金の額 別表第1

(2) 前条第3号に規定する見舞金の額 別表第2

(遺族の範囲及び順位)

第5条 見舞金を受けることのできる遺族は、職員の死亡当時において、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者)

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として職員の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 見舞金を受けることのできる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 見舞金を受けることのできる同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人が受ける見舞金の額は、前条に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(申請手続)

第6条 見舞金を受けることのできる職員又はその遺族が見舞金を請求しようとするときは、次に掲げる申請書を事務局長を経由して企業長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号及び第2号の場合 公務災害見舞金支給申請書(様式第1号)

(2) 第3条第3号の場合 公務災害入院見舞金支給申請書(様式第2号)

(見舞金申請の代表者)

第7条 見舞金を受けることのできる同順位の遺族が2人以上あるときは、これらの者のうち1人を見舞金の申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。

(見舞金額の調整)

第8条 見舞金を受けることのできる職員又はその遺族が、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合には、当該各号に掲げる額に調整して支給する。

(1) 職員の公務上死亡又は身体障害を発生させた災害の原因が、第三者(同僚職員を含む。以下同じ。)の加害行為であり、その第三者から損害賠償(自動車損害賠償責任保険を含む。)を受けることができる場合には、この要綱により支給される見舞金を40パーセントの範囲内で減額して支給する。

(2) 障害見舞金を受けた者が、当該身体障害の程度に変更があったため別表中の他の等級に該当するに至った場合又は障害見舞金の支給を受けた者が、同一傷病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額から既に支給した障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

(3) 身体障害のある者が、公務上の負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を二重した場合には、その障害見舞金の額から従前の障害に応ずる別表の障害等級の障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

(支給の決定)

第9条 見舞金の支給にかかる公務上の死亡の認定及び障害の等級の認定については、法の規定により行われる認定に基づいて、企業長が決定する。

(見舞金の支給制限)

第10条 職員が故意の犯罪行為又は重大な過失により、公務上の死亡又は身体障害を生じさせた場合には、この協定により支給される見舞金の全部又は一部を支給しない。

(支給の特例)

第11条 職員が公務上の災害を受け、この要綱による見舞金の支給を受けないで離職した場合には、離職後においてもこの要綱による見舞金の支給を受けることができる。

2 職員が離職後、第8条第2号に規定する死亡又は身体障害の程度の変更があった場合には、前項の規定にかかわらず、新たに見舞金の支給を行わない。

(時効)

第12条 見舞金を受ける権利は、職員の死亡が公務上と認定されたことを知った日又は公務上の傷病に基づく身体障害の等級が決定されたことを知った日から、2年間行わないときは、時効によって消滅する。

(委任)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この要綱は、制定の日から施行し、平成4年1月1日以降発生した公務災害から適用する。

(平成5年告示第7号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年告示第20号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(単位:千円)

区分

通常

第三者行為のとき

死亡

18,000

10,800

障害

第1級

18,000

10,800

2

18,000

10,800

3

18,000

10,800

4

12,366

7,419

5

10,620

6,372

6

9,000

5,400

7

7,524

4,514

8

3,600

2,160

9

1,800

1,080

10

900

540

11

720

432

12

540

324

13

360

216

14

180

108

備考

1 障害の等級は「地方公務員災害補償法」第29条第2項のランクによる。

2 第三者行為の場合は、通常の40%調整とする。

別表第2(第4条関係)

(単位:千円)

入院実日数

金額

15日から30日まで

10,000

31日から60日まで

20,000

61日から90日まで

30,000

91日以上

40,000

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大津菊陽水道企業団企業職員公務災害見舞金支給要綱

平成3年12月12日 告示第12号

(平成5年12月22日施行)