○大津菊陽水道企業団議会の議員の報酬・費用弁償及び旅費に関する条例

昭和30年12月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、大津菊陽水道企業団議会の議員の報酬、費用弁償及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬額等)

第2条 報酬額は別表第1に、費用弁償及び旅費は別表第2に定めるところによる。

第3条 第1条に掲げる議員が会議に出席し、又は職務に従事したときは別表第2に定める日当を、公務のため旅行したときは別表第2に定める額を支給する。

第4条 議員が中途退職し、失職し、又は死亡した場合は、その月数に応じ月割りにより報酬を支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が規則で定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和32年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第4号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第1号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年7月2日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬額

議長

年額 40,000円

副議長

年額 37,000円

議員

年額 36,000円

別表第2(第2条、第3条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

議長

副議長

議員

運賃の等級を2階級に区分する路線による旅行の場合には上級の料金。運賃の等級を設けない線路による旅行の場合にはその乗車に要する料金。急行列車を運行する線路で片道50キロメートル以上の旅行については急行料金。急行列車を運行する線路で片道100キロメートル以上の旅行については座席指定料金。特別車両料金を徴する客車を運行する線路で片道100キロメートル以上の旅行については特別車両料金。特別急行列車を運行する線路で片道100キロメートル以上の旅行については特別急行料金

運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃とし、運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃又は運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

実費

37

2,600

13,100

13,100

大津菊陽水道企業団議会の議員の報酬・費用弁償及び旅費に関する条例

昭和30年12月27日 条例第4号

(平成9年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年12月27日 条例第4号
昭和32年12月6日 条例第2号
昭和36年11月2日 条例第2号
昭和39年3月26日 条例第4号
昭和40年3月9日 条例第1号
昭和42年12月6日 条例第5号
昭和45年8月18日 条例第1号
昭和47年12月1日 条例第3号
昭和49年3月5日 条例第1号
昭和50年7月2日 条例第2号
昭和52年3月9日 条例第1号
昭和54年4月11日 条例第4号
昭和55年3月10日 条例第1号
昭和56年12月22日 条例第2号
昭和57年2月23日 条例第1号
昭和61年3月10日 条例第1号
平成2年6月27日 条例第1号
平成9年3月27日 条例第2号