○大津菊陽水道企業団企業長等の報酬に関する条例

昭和39年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、大津菊陽水道企業団企業長及び副企業長(以下「企業長等」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 企業長等の受ける給与の種類は、報酬とする。

第3条 企業長等の報酬額は、別表のとおりとする。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、企業長等の給与及び旅費の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

報酬額

企業長

50,000円

副企業長

43,000円

大津菊陽水道企業団企業長等の報酬に関する条例

昭和39年3月26日 条例第5号

(昭和57年2月23日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第5号
昭和40年3月9日 条例第6号
昭和42年2月25日 条例第6号
昭和49年3月5日 条例第2号
昭和54年4月11日 条例第1号
昭和55年3月10日 条例第2号
昭和57年2月23日 条例第2号