○大津菊陽水道企業団企業長等の報酬に関する条例
昭和39年3月26日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、大津菊陽水道企業団企業長及び副企業長(以下「企業長等」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 企業長等の受ける給与の種類は、報酬とする。
第3条 企業長等の報酬額は、別表のとおりとする。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、企業長等の給与及び旅費の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 報酬額 |
企業長 | 50,000円 |
副企業長 | 43,000円 |