○大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程

平成6年7月4日

規程第4号

(趣旨)

第1条 大津菊陽水道企業団(以下「企業団」という。)の職員の手当の支給については、大津菊陽水道企業団水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第8号。以下「給与条例」という。)及び大津菊陽水道企業団企業職員の給与に関する規程(平成6年規程第3号。以下「給与規程」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(管理職手当)

第2条 管理職手当は、事務局長、次長、課長及び審議員の職にある者に支給する。

2 管理職手当は、別表第1に定める額に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 研修中の場合

(扶養手当)

第3条 扶養手当の月額は、給与条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第4条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くにいたった者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改正する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

4 第1項の届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

5 企業長は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

6 企業長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

7 企業長は、第5項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対して扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

8 企業長は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けているもの

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号の規定によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(住居手当)

第5条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸し間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(適用除外職員)

第6条 前条第1項で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事実にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第5条に規定する扶養親族で第4条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び企業長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第7条から第9条まで 削除

(届出)

第10条 新たに第5条第1項の要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、企業長が定める住居届(様式第3号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに企業長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第11条 企業長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が第5条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 企業長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を企業長が定める住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第12条 第10条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、企業長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第13条 住居手当の支給は、職員が新たに第5条第1項の要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第10条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後されたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改正する場合について準用する。

(事後の確認)

第14条 企業長は、現に住居手当の支給を受けている職員が第5条第1項の要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。

(通勤手当)

第15条 給与条例第6条第1号に定める支給額は、支給単位期間につき、規程で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(第11項において「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この項及び第3項において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たり運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

2 給与条例第6条第2号に定める支給額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)のうち、支給単位期間当りの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(1) 自動車等の使用距離(以下この項及び次項において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

(12) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

(13) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

3 給与条例第6条第3号に定める支給額は、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、前2項に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前項に定める額の合計額(その額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1項に定める額又は前項に定める額)とする。

4 通勤距離は、職員の住居から、勤務場所までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

5 給与条例第6条に規定する自転車その他の用具は、自転車、原動機付自転車及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2号に規定する自動車とする。ただし、企業団の所有に属するものを除く。

6 職員は、新たに給与条例第6条の職員たる要件を具備するに至った場合及び同条の職員の住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合は、通勤届(様式第5号)により、直ちに企業長に届け出なければならない。企業長は、前記の届出があったときは、その届出に係る事実を、定期券の提示を求め、又は実地に調査する等の方法により確認し、当該職員に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改正しなければならない。

7 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第6条の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が、月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合には、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が、給与条例第6条の職員たる要件を欠くに至った場合には、その事実の生じた日の属する月(これらの日が、月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後なされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が、月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

8 通勤手当は、これを受けている職員に、その額の変更すべき事実が生じるに至った場合には、当該事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

9 給与条例第6条を受けている職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しなかったときは、その月の通勤手当は支給することができない。

10 企業長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、当該職員が給与条例第6条の要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを、当該職員に定期券等の提示を求め、又は実地に調査する等の方法により、随時確認するものとし、職員の虚偽の申出により、不当に通勤手当の支給を受けたときは、その不当に支給を受けた通勤手当を返還させることができる。

11 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち給与条例第6条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居からの通勤のため新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)で、その利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 第2項の規定による額

12 前項の規定は、検察官であった者又は給与特例法適用職員であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者のうち、給与条例第6条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居からの通勤のため新幹線鉄道等で、その利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの、その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる者に適用する。

13 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規程で定める日に支給する。

14 通勤手当を支給される職員につき、離職その他給与条例第6条の職員たる要件を欠くにいたる事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して定める額を返納させるものとする。

15 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

16 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に企業長が定める。

(単身赴任手当)

第15条の2 単身赴任手当の月額について、給与条例第6条の3第1項ただし書及び同条第2項の規程で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められるものであること。

2 単身赴任手当の月額算定は、3万円(職員と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)第4項で定める距離以上である職員にあっては、その額に7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて定める額を加算した額)とする。

3 前項の交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの距離について、企業長の定めるところにより行うものとする。

4 第2項で定める距離は、100キロメートルとし、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,000キロメートル未満 40,000円

(6) 1,000キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員等の範囲)

第15条の3 給与条例第6条の3第2項の任用の事情等を考慮して規程で定める職員は、人事交流等により給与表の適用を受ける職員となった者とする。

2 給与条例第6条の3第2項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規程で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、かつ、企業長が認めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条第1項に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で、当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるものとして企業長が定める職員のうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、企業長が認めるやむを得ない事情により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条第1項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるものとして企業長の定める職員を含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の異動に伴い、住居を移転した後、企業長の認めるやむを得ない事情により、当該異動又は公署の異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前条第1項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められるものとして企業長の定める職員を含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、企業長の認めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条第1項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるものとして企業長の定める職員を含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、企業長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前条第1項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められるものとして企業長の定める職員を含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「一般職の職員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となったものに限る。)その他給与条例第6条の3第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長の定める職員

(支給の調整)

第15条の4 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第15条の5 新たに給与条例第6条の3第1項の要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第6号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに企業長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第15条の6 企業長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第6条の3第1項又は第2項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 企業長は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(様式第7号)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第15条の7 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第6条の3第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第2項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第15条の5の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第15条の8 企業長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第6条の3第1項又は第2項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 企業長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し住居の実情等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(特殊勤務手当)

第16条 特殊勤務手当の種類、支給基準、支給額及び支給を受ける者の範囲は、別表第2のとおりとする。

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、給与規程第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる職務の区分に応じてそれぞれに定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる職務の区分に応じてそれぞれに定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、給与規程第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25の割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、給与規程第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第13条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、給与規程第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第18条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、給与規程第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 前項において休日とは、勤務時間条例第9条に規定する日をいう。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第10条の規定により休日の代休日を指定された職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、給与規程第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の35の割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第19条 給与条例第8条の2の勤務についての夜間勤務手当の額は、給与規程第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第20条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。

(1) 宿直勤務については、7,000円

(2) 日直勤務については、8,000円

2 年末年始の宿日直手当の額は、前項各号に定める金額に、その勤務1回につき5,000円を加算する。ただし、年末年始とは、12月29日から1月3日までの6日間をいう。

3 第1項各号において、5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第21条 管理職員特別勤務手当の額は、給与条例第9条の2の規定による勤務1回につき、4,000円とする。ただし、同条の規定による勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 給与条例第9条の2第3項の規定で定める額は、勤務1回につき4,000円とする。

3 管理職員特別勤務手当の支給に当たっては、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、保管するものとする。

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3までの規定においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職又は死亡した職員(給与規程第40条第6項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職員の職務及び責任に応じた職制上の段階、職務の級等を考慮して、職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で、次表に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

職員区分

加算割合

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

6 第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間は除算する。

(1) 第24条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

8 公務傷病等により休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第22条の3 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条又は第54条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 企業長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、企業長が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規程で定める。

第23条 基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職員

(2) 議会の議員である地方公務員

(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で企業長が適当と認める職員

2 前項の期間算定については、第22条第6項及び第7項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第23条の2 第22条の2及び第22条の3(これらの規定を第27条第5項及び給与規程第40条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分後の手続)

第23条の3 企業長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第23条の4 第22条の3第2項(第27条第5項及び給与規程第40条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、企業長に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第23条の5 企業長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第23条の6 第22条の3第5項(第27条第5項及び給与規程第40条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、企業長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第23条の7 第23条の2から前条までの規定に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が定める。

(期末手当の支給を受ける職員)

第24条 第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職中の者

(2) 刑事事件に関し起訴された休職中の者

(3) 停職中の者

(4) 未帰還職員

(5) 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、大津菊陽水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員

第25条 第22条第1項後段の規程で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において、給与条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き国家公務員又は地方公務員となったもの

第26条 給与規程第40条第6項の規定で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(勤勉手当)

第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、企業長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、企業長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員は、当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員は、当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第27条第3項」と読み替えるものとする。

5 第22条の2及び第22条の3の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第27条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第27条第1項に規定する規程で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第28条 前条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(前条第5項において準用する第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第24条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条に規定する職員以外の職員

第29条 第27条第1項後段の規程で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第24条第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第30条 第27条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下同条において「期間率」という。)第34条に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第31条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第3に定める割合とする。

第32条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第24条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間(大津菊陽水道企業団就業規程(昭和43年規程第4号)第17条の規定による組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全時間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第33条 第22条第5項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「基準日以前6箇月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第34条 成績率は、100分の120を超えない範囲内で、企業長が定めるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第35条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第36条 第22条第2項の期末手当基礎額又は第27条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(会計年度任用職員の手当)

第37条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の手当については、その職務の性質等を考慮し、規程で別に定める。

(この規程により難い場合の措置)

第38条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に企業長の定めるところにより、又はあらかじめ企業長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

1 この規程は、告示の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この規程の規定を適用する場合において、改正前の大津菊陽水道企業団水道事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された手当は、手当規程の規定による手当の内払とみなす。

(平成6年規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程による改正後の大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規程第5号)

(施行期日等)

この規程は、告示の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年規程第3号)

この規程は、平成8年5月1日から施行する。

(平成8年規程第5号)

この規程は、告示の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、告示の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程(第16条の改正規定及び第22条の改正規定を除く。)による改正後の大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規程第2号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第6号)

(施行期日等)

この規程は、告示の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、告示の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年期末手当の額の特例)

2 平成11年12月に改正前の規程第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の規程第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の規程第22条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(平成12年期末手当の額の特例)

3 改正前の期末手当の額が改正後の期末手当の額を超えるときは、平成12年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の規程第22条第2項の規定にかかわらず、平成12年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を越えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年規程第2号)

(施行期日等)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、告示の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の規程第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の規程第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の規程第22条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(平成14年期末手当の額の特例)

3 改正前の期末手当の額が改正後の期末手当の額を超えるときは、平成14年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の規程第22条第2項の規定にかかわらず、平成14年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成15年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程(以下この項において「改正規程」という。)第22条第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、別に定める額を減じた額とする。この場合において、別に定める額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程第22条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは、「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるものほか、この規程の施行に関し必要な事項は企業長が別に定める。

(平成15年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切り替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の規程に基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第22条第2項及び第4項から第6項まで又は給与に関する規程第40条第1項から第4項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規程で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(平成17年規程第5号)

この規程は、第3条の規定については平成17年4月1日から施行とし、第27条の規定は平成17年12月に支給する勤勉手当から施行する。

(平成18年規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第15号)

この規程は、平成19年11月30日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規程第2号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程第2条第2項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(この規程の施行日前日まで受けていた管理職手当の額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平成21年規程第3号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年規程第4号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規程第6号)

この規程は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年規程第11号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規程第3号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規程第3号)

(施行期日)

この規程は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第1条中、改正後(大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程(平成6年規程第4号))の規定第27条第2項の規定は平成26年12月1日から適用し、第15条の2第2項及び第2条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規程第4号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規程第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(改正後の規程に係る平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の手当規程第3条第1項及び第4条の規定の運用については、同項中「給与条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「給与条例第5条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,300円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族としての要件を欠くにいたった者がある場合(給与条例第5条第2項第2号、第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「(2)扶養親族としての要件を欠くにいたった者がある場合(給与条例第5条第2項第2号、第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が、配偶者のない職員となった場合(前号に該当するものを除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が、配偶者を有するに至った場合(第1号に該当するものを除く。)」と、同条第3項中「欠くに至った場合」とあるのは「欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年規程第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成31年規程第4号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程及び第3条の規定による改正後の大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程の一部を改正する規程(次条において「改正後の手当規程等」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の手当規程等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程及び第3条の規定による改正前の大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の手当規程等の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第3号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、告示の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び附則第3条の規定は令和2年4月1日から、第3条の規定は令和2年4月2日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津菊陽水道企業団企業職員の給与に関する規程及び第4条の規定による改正後の大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程(次条において「改正後の給与及び手当規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与及び手当規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大津菊陽水道企業団企業職員の給与に関する規程及び第4条の規定による改正前の大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与及び手当規程の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第5条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)から令和3年3月31日までの間は、一部施行日の前日において第5条の規定による改正前の大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程(以下「改正前手当規程」という。)第5条の規定により支給されていた住居手当の月額が500円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、第5条の規定による改正後の大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程(以下「改正後手当規程」という。)第5条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。以下「旧手当額」という。)から500円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後手当規程第5条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後手当規程第5条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額(以下「改定差額」という。)が500円を超えることとなる職員

2 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間は、一部施行日の前日において改正前手当規程第5条の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、改正後手当規程第5条の規定にかかわらず、旧手当額から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

1 改正後手当規程第5条第1項に該当しないこととなる職員

2 改定差額が1,000円を超えることとなる職員

3 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間は、一部施行日の前日において改正前手当規程第5条の規定により支給されていた住居手当の月額が1,500円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、改正後手当規程第5条の規定にかかわらず、旧手当額から1,500円を控除した額の住居手当を支給する。

1 改正後手当規程第5条第1項に該当しないこととなる職員

2 改定差額が1,500円を超えることとなる職員

(令和2年規程第4号)

(施行期日等)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和2年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程第22条第2項及び同条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和5年規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規程による改正後の大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程(以下「改正後の手当規程」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規程による改正後の手当規程の規定は令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の手当規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の手当規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(5) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程(以下「新手当規程」という。)第15条第2項並びに第17条第2項及び第3項の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新手当規程第22条第3項の規定を適用する。

3 新手当規程第27条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

別表第1(第2条関係)

管理職手当を支給する職

支給額

事務局長の職務

42,400円

次長の職務

39,100円

課長及び審議員の職務

32,700円

別表第2(第16条関係)

種類

支給基準

支給額

支給範囲

緊急呼出手当

1回

1,000円

勤務時間外に緊急に呼び出され業務を遂行した職員

(管理職手当受給者を除く。)

別表第3(第31条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第4(第35条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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大津菊陽水道企業団企業職員の手当に関する規程

平成6年7月4日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成6年7月4日 規程第4号
平成6年11月30日 規程第6号
平成7年12月13日 規程第5号
平成8年1月12日 規程第1号
平成8年5月1日 規程第3号
平成8年12月19日 規程第5号
平成9年4月8日 規程第5号
平成9年12月18日 規程第8号
平成10年2月18日 規程第2号
平成10年12月4日 規程第6号
平成11年12月9日 規程第8号
平成12年3月9日 規程第2号
平成12年12月13日 規程第4号
平成13年12月18日 規程第3号
平成15年2月28日 規程第2号
平成15年11月28日 規程第6号
平成17年11月28日 規程第5号
平成18年3月30日 規程第2号
平成19年3月28日 規程第3号
平成19年11月30日 規程第15号
平成20年2月28日 規程第1号
平成20年4月1日 規程第2号
平成21年5月29日 規程第3号
平成21年11月30日 規程第4号
平成22年3月5日 規程第3号
平成22年4月14日 規程第6号
平成22年11月30日 規程第11号
平成23年2月23日 規程第1号
平成25年9月30日 規程第3号
平成26年12月11日 規程第3号
平成27年3月11日 規程第2号
平成27年4月20日 規程第4号
平成27年7月1日 規程第8号
平成28年3月15日 規程第2号
平成29年3月3日 規程第4号
平成29年5月10日 規程第5号
平成30年3月23日 規程第2号
平成30年4月13日 規程第3号
平成31年3月14日 規程第4号
令和2年1月31日 規程第1号
令和2年3月17日 規程第3号
令和2年3月25日 規程第4号
令和2年11月24日 規程第5号
令和4年5月31日 規程第3号
令和5年3月7日 規程第1号
令和5年3月7日 規程第3号