○大津菊陽水道企業団職員等の旅費に関する条例施行規則

平成8年3月27日

規則第2号

大津菊陽水道企業団職員旅費支給に関する条例施行規則(昭和43年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大津菊陽水道企業団職員等の旅費に関する条例(平成8年条例第2号。以下「条例」という。)第23条に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(証人等の旅費)

第2条 条例第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、次に掲げるところによる。

(1) 職員については、当該職員相当の旅費

(2) 職員以外の者については、旅行命令権者が企業長と協議して定める旅費

(旅行命令簿等)

第3条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿の様式は、様式第1号とする。

(路程の計算)

第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表及び前号の時刻表に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、企業長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

(旅費の請求の種類、記載事項及び様式)

第5条 条例第10条第1項に規定する旅行請求書に必要な書類とは、様式第2号の出張復命書又は口頭による復命とする。

2 前項の口頭復命の範囲は、1日県内出張で、かつ、軽易なものとする。

(旅費の概算払)

第6条 旅行日数が宿泊を含む2日以上の旅行又はその他企業長が認めるものについては、概算払をすることができる。

(旅費の調整)

第7条 次の各号に該当する場合は、条例第22条の規定に基づき、当該各号の定めるところにより旅費を調整する。

(1) 旅行者が公用車を使用して旅行した場合には、車賃は支給しない。ただし、やむを得ず有料道路を使用しなければならないときは、通行料の実費を支給することができる。

(2) 行政区域外で引き続き5時間以上にわたる旅行の場合において、企業長が性質上適当と認めるときは、日当の2分の1を支給することができる。

(3) 企業団の経費以外の経費から旅費等が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でないときは、当該旅費のうち企業団以外の経費から支給される旅費等に相当する旅費は、これを支給しないものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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大津菊陽水道企業団職員等の旅費に関する条例施行規則

平成8年3月27日 規則第2号

(平成15年4月1日施行)