○大津菊陽水道企業団の口座振替による水道料金の収納事務取扱要綱
平成11年3月31日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大津菊陽水道企業団会計規程(平成11年規程第2号。以下「会計規程」という。)及び大津菊陽水道企業団出納取扱金融機関等事務処理要綱(平成11年要綱第2号)に定めるもののほか、水道料金(以下「料金」という。)の口座振替による納入について必要な事項を定めるものとする。
(1) 出納取扱金融機関 会計規程第4条第2項に規定する大津菊陽水道企業団出納取扱金融機関をいう。
(2) 収納取扱金融機関 会計規程第4条第2項に規定する大津菊陽水道企業団収納取扱金融機関をいう。
(3) 出納取扱金融機関等 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。
(4) 水道使用者等 給水装置の使用者、所有者又は管理人をいう。
(対象者)
第3条 口座振替の方法により、料金を納入することができる者は、出納取扱金融機関等に自己名義等の預金口座を有し、預金口座振替依頼書を出納取扱金融機関等に提出し、当該金融機関及び大津菊陽水道企業団の承認を得た水道使用者等とする。
2 出納取扱金融機関は、前項の預金口座振替届出書を速やかに企業出納員に送付しなければならない。
(振替の手続)
第5条 企業出納員は、口座振替の方法により水道料金等の納付を行う水道使用者等(以下「口座振替者」という。)の水道料金相当額の情報を口座振替データ伝送により、当該振替日の5営業日前までに出納取扱金融機関等に送付するものとする。
(収納の手続)
第6条 出納取扱金融機関等は、企業長との協議によりあらかじめ取り決められた振替日に口座振替データ伝送の情報を処理することにより、口座振替者の水道料金等に相当する額を当該指定口座から大津菊陽水道企業団の預金口座へ振り替えなければならない。
2 前項の処理において、振替不能が発生した者については、出納取扱金融機関は、その情報を口座振替データ伝送により、企業出納員に送付しなければならない。
2 大津菊陽水道企業団は、振替不能だった預金振替者に口座振替不能通知書及び再振替のお知らせを郵送し、第5条の手続により口座振替を行うものとする。
(振替不能処理)
第8条 口座振替者に振替不能が発生したものについては、当該振替不能分の納入通知書等を作成し、該当者に直接請求する。
(口座振替の停止)
第9条 口座振替者は、口座振替の方法による水道料金の納入を廃止しようとするときは、出納取扱金融機関等独自の口座振替解約届出書を出納取扱金融機関等に提出しなければならない。
2 出納取扱金融機関等は、前項の口座振替解約届出書を速やかに企業出納員に送付しなければならない。
(口座等の変更)
第10条 口座振替者は、指定口座等を変更しようとするとき又は変更したときは、口座振替変更の手続を第4条の方法によりしなければならない。
2 前項の手続により、手続前の預金口座振替届出書の申込みは廃止されたものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第1号)
この要綱は、平成24年3月2日から施行する。
附則(平成27年要綱第2号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第2号)
この要綱は、告示の日から施行する。