○大津菊陽水道企業団の料金等の収納事務委託に関する規程
平成11年3月31日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、大津菊陽水道企業団の業務に係る水道料金等の収納事務の委託に関して必要な事項を定めるものとする。
2 申請書を提出することができる者は、大津菊陽水道企業団の給水区域内に居住する者に限る。
(身元保証書)
第3条 身元保証書には、大津菊陽水道企業団の給水区域内に居住する身元の確実な者2人の連帯保証によるものとし、保証人の印鑑証明書を添付し、その印鑑を使用しなければならない。
(受託者の選定)
第4条 受託者は、申請者の中から企業長が選定する。
(保証人)
第5条 保証人は、受託者が料金等の収納事務において大津菊陽水道企業団に損害を与えたときは、これを弁償しなければならない。
2 企業長は、保証人が補償資力を有するかどうかの確認を行うため、必要書類の提出を求めることができる。
(保証人の変更)
第6条 企業長は、保証人が不適当と認めるときは、受託者に保証人の変更を求めることができる。
2 前項の規定により保証人の変更を求められた受託者は、これに代わる保証人をたてなければならない。
3 受託者は、保証人が死亡したとき又は補償資力がなくなったとき、若しくは保証の資力を欠くおそれを生じたときは、遅滞なく企業長に通知し、これに代わる保証人をたてなければならない。
(身分証明書)
第7条 受託者に選定された者には、水道料金等収納事務取扱者であることを証明する身分証明書を発行する。
2 受託者は、収納事務に従事する場合は、常に身分証明書を携帯し、納入義務者その他から提示の申出があった場合は、これを提示しなければならない。
(収納)
第8条 料金の収納には、全て大津菊陽水道企業団の発行する領収書を用いなければならない。
2 受託者は、納入義務者が転居又は行先不明その他やむを得ない理由によって料金の収納ができなくなったときは、領収書を速やかに企業長に返納しなければならない。
(賠償)
第9条 受託者は、収納した料金が自己の責めに帰すべき事由により紛失し、又は盗難にあったときは、その料金を賠償しなければならない。
(報告の義務)
第10条 受託者が病気、事故その他のやむを得ない理由により料金の収納ができなくなったときは、速やかに企業長に報告し、指示を受けなければならない。
(委託期間及び更新)
第11条 収納事務の委託期間は、水道事業の会計年度とし、4月から翌年3月までとする。ただし、有効期間満了の30日前までに受託者又は企業長のいずれからも異議申立てがない場合は、1年間期間を延長するものとする。
2 前項の委託期間は、最長2年間とする。ただし、受託者の希望により更に委託する場合は、受託の申請を再度行うものとする。
(検査)
第12条 企業長は、受託者の事務について必要があると認めるときは、収納事務関係書類を検査することができる。
(受託の解除の予告)
第13条 受託者が一身上の都合又はやむを得ない理由により収納事務を解除しようとするときは、解除前3月前までに企業長に届け出なければならない。
(委託の解除)
第14条 受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、収納事務の委託を解除することができる。
(1) 受託者が法令及びこの規程に違反したとき。
(2) 健康状態が収納事務の処理に不適当と認められるとき。
(委託料)
第15条 委託料の額は、収納した金額の4パーセントとする。
(委託料の支払)
第16条 委託料の支払は、企業団の指定した支払日とする。
2 支払方法は、受託者の指定口座へ振り込むものとする。ただし、企業長が認めた場合に限り、現金で支払うこともできる。
(下水道使用料の収納)
第17条 大津町公共下水道使用料徴収に関する業務委託契約、大津町汚水集中処理施設使用料徴収に関する業務委託契約並びに菊陽町下水道使用料に関する業務委託契約により企業長に委託された下水道使用料の収納事務の取扱いについては、前各条の規定を準用する。
2 下水道使用料を水道料金とあわせて収納した場合の委託料については、収納した下水道使用料につき第15条の規定を準用する。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年規程第4号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。