○大津菊陽水道企業団の検針事務委託に関する規程

平成11年3月31日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、公金の徴収事務の一部である検針事務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(受託の申請)

第2条 検針事務の委託を受けようとする者が個人の場合は、検針事務受託申請書(様式第1号)に履歴書を添付して、企業長に提出しなければならない。

2 検針事務の委託を受けようとする者が法人の場合は、大津菊陽水道企業団競争契約入札規程第2条の書類提出をもって申請したものとする。

(受託者の資格要件及び選定)

第3条 受託者が個人の場合は、次に掲げる資格要件を備えている申請者の中から企業長が選定する。

(1) 大津菊陽水道企業団の給水区域内に居住する者

(2) 心身ともに健全で、かつ、身元が確実である者

(3) 各月における検針期間内の事務執行が確実に履行できる者

(4) 年齢が満70歳以下である者

2 受託者が法人の場合は、次に掲げる資格要件を備えている申請者の中から一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により決定する。

(1) 県内に事務所又は事業所を有していること。

(2) 適正に検針事務の業務を遂行する能力を有すること。

(委託契約)

第4条 企業長は、検針事務を委託するに当たり、その内容を記載した業務委託契約書を締結するものとする。

2 前項の規定で、受託者が個人の場合は身元保証書(様式第2号)を添付して、企業長に提出しなければならない。

(身元保証書)

第5条 身元保証書は、大津菊陽水道企業団の給水区域内に居住する身元の確実な者1人の保証人から署名及び押印を受けたものを提出するものとする。

(保証人)

第6条 保証人は、受託者が検針事務その他において大津菊陽水道企業団に損害を与えたときは、これを弁償しなければならない。

第7条 削除

(身分証明書)

第8条 受託者に選定された者には、検針事務受託者であることを証明する身分証明書を発行する。

2 受託者は、検針事務に従事する場合は、常に身分証明書を携帯し、納入義務者その他から提示の申出があった場合は、これを提示しなければならない。

(連絡義務)

第9条 受託者が病気、事故その他のやむを得ない理由により、定めた検針日に量水器の検針ができなくなったときは、遅滞なく企業長に連絡し、その指示を受けなければならない。

2 受託者は、検針区域内において生じた量水器の故障、水道使用者から申出のあった給水装置の修繕依頼等及び検針事務に疑義が発生した場合又は緊急を要する連絡事項が起きたときは、遅滞なく企業長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(委託期間及び更新)

第10条 検針事務の委託期間は、契約書に記載した期間とする。ただし、受託者が個人の場合は水道事業会計年度の契約とし、有効期間満了の30日前までに受託者又は企業長のいずれからも異議申立てがない場合は、1年間期間を延長するものとする。

2 前項の委託期間は、最長5年間とする。ただし、受託者が個人の場合は最長2年間とし、受託者の希望により更に委託する場合は、受託の申請を再度行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、個人から法人への委託変更の予定がある場合など、特別な場合の委託期間については別に定める。

(受託の解除の予告)

第11条 受託者が一身上の都合又はやむを得ない理由により検針事務受託を解除しようとするときは、解除前3月前までに企業長に届け出なければならない。

(委託の解除)

第12条 受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、検針事務の委託を解除することができる。

(1) 受託者が法令及びこの規程に違反したとき。

(2) 検針成績が不良で今後の向上の見込みがないとき。

(3) 健康状態等が検針事務の処理に不適当と認められるとき。

(4) 委託業務の処理について不正行為があったとき。

(5) 信用を失墜する行為があったとき。

(6) 前号に掲げるもののほか、企業長が受託者として適当ではないと認めたとき。

(委託料)

第13条 受託者に支払う委託料は、別に定める。

(委託料の支払)

第14条 委託料の支払は、企業団の指定した支払日とする。

2 支払方法は、受託者の指定口座へ振り込むものとする。ただし、企業長が認めた場合に限り、現金で支払うこともできる。

(作業服の貸与)

第15条 企業長は、受託者が個人である場合は職務能率の向上及び服装の端正を図るため、作業服を貸与することができる。

2 受託者に貸与する作業服は、上着夏冬各1着のみとし、期間は2年とする。

3 受託者は、検針業務に従事するときには、貸与を受けた作業服を常に着用しなければならない。

4 受託者が貸与期間満了前に委託契約を解除したときは、速やかに貸与作業服を返納しなければならない。

5 貸与作業服を故意に亡失し、又は毀損したときは、残存期間に応じて時価相当額を賠償させることができる。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規程第9号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年規程第5号)

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

(平成31年規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年規程第5号)

この規程は、令和4年8月1日から施行する。

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大津菊陽水道企業団の検針事務委託に関する規程

平成11年3月31日 規程第4号

(令和4年8月1日施行)