○大津菊陽水道企業団契約事務取扱規則

平成11年3月31日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争契約(第3条―第7条)

第3章 指名競争契約(第8条・第9条)

第4章 随意契約(第10条―第12条)

第5章 せり売り(第13条)

第6章 契約の締結(第14条―第17条)

第7章 契約の履行(第18条―第21条)

第8章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 大津菊陽水道企業団の契約事務及び契約に関する事務の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、「法」とは地方自治法(昭和22年法律第67号)を、「令」とは地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)を、「契約担当者」とは企業長又はその委任を受けて契約をする者をいう。

第2章 一般競争契約

(入札の公告)

第3条 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付しようとするとき、その他急を要するときには、その期間を5日までに短縮することができる。

(公告事項)

第4条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時

(5) 無効入札に関する事項

(6) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限

(7) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨

(8) その他必要な事項

(予定価格)

第5条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、説明書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第6条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)

第7条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)、令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。

第3章 指名競争契約

(競争参加者の指名)

第8条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により企業長が定める資格を有する者のうちから、競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、第4条第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(準用規定)

第9条 第5条から第7条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(予定価格)

第10条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第5条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次に掲げる場合は、予定価格の作成を省略することができる。

(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別な理由により特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(2) 同一の規格及び品質で売主により価格が異ならない物品を購入するとき。

(規則で定める随意契約の限度額)

第11条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書の徴収)

第12条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において、企業長が特に認めるときは見積書を徴することを要しない。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定しているとき。

(2) 同一の規格及び品質で売主により価格が異ならない物品の購入をするとき。

(3) 1件の予定価格が少額である物品の購入又は修繕をするとき。

第5章 せり売り

(せり売りの手続)

第13条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは職員以外の者からせり売り人を選び職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第3条から第5条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第14条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印の上、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によっては、必要のない事項は省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の省略)

第15条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

2 前項各号に掲げる場合においても、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書を省略することができない。

(1) 委託料 工事の設計監理委託、庁舎等維持管理委託、機械器具保守点検等委託、測量設計委託、電算処理委託

(2) 使用料及び賃借料 プレハブリース料、機械器具の借上料

(3) 工事請負費

(4) 公有財産購入費 不動産の売買又は賃借

(5) 備品購入費 10万円以上に限る

(6) 補償補填及び賠償金 公有財産購入に係るもの

3 契約書の作成を省略する場合は、請書を徴さなければならない。ただし、契約担当者が特に必要がないと認める場合は省略することができる。

(契約書の書式)

第16条 企業長は、契約書等に関し必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定める。

2 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書等を作成しなければならない。

(契約保証金)

第17条 契約担当者は、企業団と契約を締結する者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2ケ年の間に企業団若しくは国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらのすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 契約保証金の納付は、国債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。

(1) 政府保証債

(2) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

(3) 企業長が確実と認める社債

(4) 銀行又は企業長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

3 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行したときに還付するものとする。

第7章 契約の履行

(兼職の禁止)

第18条 法第234条の2第1項の規定による監督をする者と、同項の規定による検査をする者とは同一の者であってはならない。ただし、企業長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(検査調書の作成)

第19条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては検査調書を作成しなければならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)

第20条 契約担当者は、監督又は検査を企業団の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を聴取し、その確認をしなければならない。

(部分払の限度額)

第21条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。

第8章 雑則

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

3 この規則施行の際、廃止前の規則によって契約された手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

大津菊陽水道企業団契約事務取扱規則

平成11年3月31日 規則第1号

(平成18年1月27日施行)