○大津菊陽水道企業団競争契約入札規程

平成11年3月31日

規程第5号

(趣旨)

第1条 大津菊陽水道企業団が発注する建設工事、調査、測量、設計等(以下「企業団工事等」という。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、大津菊陽水道企業団契約事務取扱規則(平成11年規則第1号)その他法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。

(入札参加資格審査申請書)

第2条 競争入札に参加しようとする者は、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添えて、2年に1度2月1日から2月28日までに企業長に提出しなければならない。

(1) 登録カード(原本)

(2) 経営事項審査結果通知書

(3) 建設業許可証明書

(4) 履歴事項全部証明書、又は商業登記簿謄本(法人の場合)

(5) 身元証明書(個人の場合)

(6) 財務諸表(決算書)

(7) 代理人における委任状(原本)

(8) 使用印鑑届(原本)

(9) 印鑑証明書

(10) 工事経歴書

(11) 技術者名簿(技術者経歴書)

(12) 有資格者一覧表

(13) 営業所一覧表

(14) 誓約書(原本)

(15)から(17)まで 削除

2 前項に掲げた申請書提出期間を過ぎて申請した者は、2年の申請期間の中間年度(翌年度)からの入札参加申請扱いとする。ただし、企業長が必要でないと判断した書類及び企業長が必要と認める申請書の提出期限については、この限りでない。

(入札等)

第3条 入札参加者は、仕様書、図面、大津菊陽水道企業団契約書の書式等を定める規程(平成11年規程第6号。)第2条第1項に規定する大津菊陽水道企業団建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約約款等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札書は、様式第1号により作成し、公告又は通知書に示した時刻までに提出しなければならない。この場合において、工事番号、工事名、工事場所、商号及び代表者氏名を記入した封筒に封入するものとする。

3 入札書は、契約担当者においてやむを得ないと認めたときは書留郵便を持って提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書し、内封筒に入札工事番号、入札工事名及び入札日時を記載し、契約担当者あてに提出しなければならない。

4 前項の入札書は、入札日の前日までに到着しないものは無効とする。

5 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。ただし、あらかじめ委任状を提出してある場合は、この限りでない。

6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の参加者の代理をすることはできない。

7 入札参加者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間入札代理人とすることはできない。

(1) 契約の履行に当たり故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関し不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

8 入札者は、入札書を提出した後、開札の前後を問わず引換え又は取消しをすることができない。

9 入札の回数は、原則として2回までとする。

(入札の辞退)

第4条 指名を受けたものは、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名を受けたものは、入札を辞退するときは、その旨を、次に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第2号)を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。

(3) 前項の規定により入札を辞退したものは、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札の延期又は取りやめ等)

第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行為がある場合等において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

2 天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることができる。

(無効の入札)

第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 委任状を提出しない代理人のした入札

(3) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提出しない者のした入札

(4) 記名押印を欠く入札

(5) 金額を訂正した入札

(6) 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(7) 明らかに談合によると認められる入札

(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札

(9) 2以上の意思表示をした入札

(10) その他入札に関する条件に違反した入札

(落札者の決定)

第8条 入札を行った者のうち契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

2 最低制限価格を設けた場合においては、前項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(再度の入札)

第9条 開札をした場合において、各人の入札のうち前条の規定による落札者がないときは、直ちに再度の入札を行うことができる。

2 最低制限価格を設けた場合においては当該競争入札に参加した者のうち、最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、その企業団工事の再度の入札に参加することはできない。

(同一価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。

2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(落札者がない場合の取扱い)

第11条 入札を2回行った結果落札者がない場合には、次の各号により処理するものとする。

(1) 入札書比較価格と最低の入札価格との差が入札書比較価格の企業長が定める率以下の場合であって、入札執行責任者が随意契約できると認めるときは、最低の価格で入札した者(以下「最低入札者」という。)から見積書を提出させることができる。

(2) 入札書比較価格と最低の入札価格との差が入札書比較価格の企業長が定める率を超える場合は、特別の必要あると認められる場合を除き、入札を打ち切るものとする。入札を打ち切った場合においては、次により随意契約をすることができる。

 最低入札者から設計書及び仕様書について疑義の説明を求められたときは、関係事業課において説明をしなければならない。

 関係事業課は、により説明を行った結果、最低入札者が随意契約をする見込みがあると認められる場合は、関係書類を契約担当者に送付しなければならない。

 契約担当者は、により関係書類の送付を受けた場合において、随意契約の申出があったときは見積書を提出させることができる。

(3) 第1号及び前号ウによる見積書の提出回数は、1回までとする。

(契約できなくなったものの取扱い)

第12条 前条により提出された見積書提出の結果、入札書比較価格の制限に達せず随意契約できなかった場合は、直ちにその旨を関係事業課に連絡し、関係書類を返戻するものとする。

2 関係事業課は、前項書類の送付を受けたときは、当該工事の施行方法の妥当性、設計書及び仕様書等についての違算誤算の有無を調査検討し、次により処理するものとする。

(1) 妥当であるときは、当該工事の指名業者について指名替えの内申を行い、再度の指名競争入札の手続をとるものとする。

(2) 妥当でないときは、直ちに設計変更をし、原則として指名業者については変更することなく、新たに指名競争入札の手続をとるものとする。

(全員失格となった場合の取扱い)

第13条 指名競争入札を行った結果、全員失格となったものの取扱いについては、前条の定めるところに準じて取り扱うものとする。

(契約保証金等)

第14条 落札者は、契約書を作成する場合においては契約書の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては落札決定後速やかに、それぞれ契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保等(銀行支払保証小切手又は国債をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

2 落札者は、前項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が契約保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該契約保証保険契約に係る保険証券を契約担当者に提出しなければならない。

3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を契約担当者が指定する金融機関に払い込み、納入通知書兼領収書の交付を受け、納入通知書兼領収書の写しに契約保証金納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。

4 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券若しくは銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合については、当該有価証券又は当該保証に係る保証書に契約保証金納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。

(契約書の提出)

第15条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者から交付された契約書の案に記名押印し、落札決定日の日から7日以内に、これを契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札者はその効力を失う。

3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに、請書その他これに準ずる書面を契約担当者に提出しなければならない。

(異議の申出)

第16条 入札した者は、入札後、この規程、仕様書、図面、契約約款、現場等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後平成11年4月末日までに提出された一般競争(指名競争)参加資格審査申請書は、この大津菊陽水道企業団競争入札規程第2条の規定による一般競争(指名競争)参加資格審査申請書とみなすものとする。

(平成17年規程第1号)

1 この規程は、平成17年2月15日から施行する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は、平成21年2月1日から施行する。

(平成31年規程第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

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大津菊陽水道企業団競争契約入札規程

平成11年3月31日 規程第5号

(平成31年1月28日施行)