○大津菊陽水道企業団工事成績評定要領

平成10年9月30日

(目的)

第1条 この要領は、大津菊陽水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する工事の成績評定に必要な事項を定め、厳正かつ適確な評定の実施を図り、もって請負者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、企業団発注の全ての工事について行うものとする。ただし、企業団企業長(以下「企業長」という。)が必要ないと認めたものについては、省略することができる。

(評定者)

第3条 工事成績の評定者(以下「評定者」という。)は、大津菊陽水道企業団工事検査規程(昭和62年訓令第1号)第6条で規定された検査員とする。

(評定の方法)

第4条 評定は、工事ごとに独立して行うものとする。

2 評定は、監督業務等又は検査により確認した事項について、評定者が適確かつ公正に行うものとする。

(1) 評定は、工事期間を通した総合評定とする。

(2) 出来形(中間)検査員は、各回ごとに各考査点を記入する。ただし、一つの工事の評定者となる検査員が2人以上ある場合においては、それらの者が協議の上評定を行うものとする。

(3) 竣工検査員は、竣工の各考査点を記入し、評定点合計(四捨五入し、整数とする。)を記入する。

(4) 浚渫、掘削、床堀等のみを施工する工事については、次により評定する。

 品質項目だけが評定できない場合

品質考査点の加減点を±0点で処理する。

3 評定は、検査時点の状態を対象とし、従前の手直し等は考慮しない。また、検査の結果、手直しが生じた場合は、手直し前の状態を対象として評定する。

(評定基準)

第5条 工事成績採点表の考査項目の考査項目別運用表(別表)等により、着眼点ごとに評定内容により評定する。

(評定表)

第6条 工事成績評定内訳表(別記様式)に必要事項を記入し、任命伺時に添付する。

(評定区分)

第7条 検査復命書の検査成績欄には、評定点合計と次の区分で記入する。

A(80点以上)・B(75~79点)・C(65~74点)・D(60~64点)・E(59点以下)

(評定結果の通知)

第8条 企業長は、評定者から評定表の提出があったときは、遅滞なく当該工事の請負者に対して、評定の結果を別記様式により通知するものとする。

(説明請求書等)

第9条 前条により通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内に書面により、企業長に対して評定の内容について説明を求めることができる。

2 企業長は、前項による説明を求められたときは、書面により回答するものとする。

(評定の修正)

第10条 企業長は、評定の結果を通知した後、評定を修正すべきと認める場合は、評定を修正し、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。

この要領は、平成10年10月1日から施行する。

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大津菊陽水道企業団工事成績評定要領

平成10年9月30日 種別なし

(平成10年9月30日施行)