○大津菊陽水道企業団工事入札参加者資格審査格付要綱

平成14年7月26日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、大津菊陽水道企業団が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。)の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者について必要な資格を審査し、工事の種類及び規模等に格付(以下「格付」という。)し、その基準となるべき事項を定めるものとする。

(資格審査の申請)

第2条 競争入札に参加しようとする者は、大津菊陽水道企業団競争契約入札規程(平成11年規程第5号)第2条により申請するものとする。

(欠格条件)

第3条 次の各号に該当する者は、競争入札に参加しようとする者として格付することはできない。

(1) 建設業法第27条の23の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けていない者。ただし、請負額500万円未満の工事については、この限りでない。

(2) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者

(格付除外)

第4条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間格付をしないことができる。そのものを代理人として使用する者についても同様とする。

(1) 契約の履行に当たり故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかった者

(6) 企業団が確認した現場代理人を置かない者

(7) 事業に係る国、県並びに市町村税及び町内業者においては、代表者の町税並びに国民健康保険税の納付義務を怠っている者

(8) 労賃の不払、遅延及び労災保険料の納付を怠っている者

(9) 建設業法第22条の規定に違反した者

(10) 工事検査員が重要と認めて発した検査指導書を同じ年度内に3回以上受けている者

(11) 入札、工事執行等について故なく職員又は他人に強要、暴力若しくは威圧を加えて目的を果たさんとする行為のあった者

(12) 前各号のいずれかに該当する事実があった後、2年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者

(格付基準)

第5条 格付は、入札に参加しようとする者ごとの客観的要素の総合数値(建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査結果により得た数値をいう。)に、次に掲げる主観的要素の総合数値を加えたものを評点とし、工事の施行能力を考慮して決定するものとする。

(1) 主として請負う建設工事の種類別工事成績

(2) 企業団管内における導水管、送水管、配水管及び給水管の修繕協力状況

(3) 災害時における復旧等の協力状況

(4) その他

(工事の規模別格付の等級等)

第6条 競争入札に参加しようとする者を格付する場合の等級区分は、別表の規模別等級による。ただし、災害復旧工事及び特別な場合の工事についてはこの限りでない。

(格付の有効期間)

第7条 格付は、1年に1回行うことを定期とし、その有効期間は、次期の定期の格付を行ったときまでとする。

1 この要綱は、平成14年8月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、施行された入札の格付については、大津菊陽水道企業団工事入札参加者資格審査格付要綱の規定を適用されたものとみなす。

(平成17年要綱第1号)

1 この要綱は、平成17年2月15日から施行する。

(平成19年要綱第1号)

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(平成25年要綱第2号)

この要綱は、平成25年5月13日から施行する。

(平成29年要綱第2号)

1 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

2 改正前の規定による格付は、改正後の規定による格付されるまでの間は有効とする。

別表(第6条関係)

規模別等級表

工事の種類

等級

工事の規模額

水道施設

A

1,000万円以上

B

1,500万円未満

大津菊陽水道企業団工事入札参加者資格審査格付要綱

平成14年7月26日 要綱第1号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成14年7月26日 要綱第1号
平成17年2月9日 要綱第1号
平成19年5月29日 要綱第1号
平成25年5月13日 要綱第2号
平成29年9月29日 要綱第2号