○大津菊陽水道企業団給水条例

平成10年3月13日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金及び手数料等(第25条―第36条)

第5章 管理(第37条―第44条)

第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)

第7章 補則(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、大津菊陽水道企業団(以下「企業団」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 企業団の給水区域は、大津町、菊陽町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた区域とする。ただし、水量に余裕があるときは、その他の区域に給水することができる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために大津菊陽水道企業団企業長(以下「企業長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、企業長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第5条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、企業長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、企業長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めたものについては、企業団においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に企業長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により企業長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第5条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 企業長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に企業長が定める。

(工事費の予納)

第11条 企業長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額は予納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事申込の取消し)

第12条 企業長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても企業団は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、企業長が定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき、又は企業長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を定め、企業長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも同様とする。

(管理人の選定)

第18条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で企業長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。

2 企業長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は企業団の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 企業長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は企業長が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、企業長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、企業長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは企業長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、企業団の指定する企業団職員の立会いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 企業長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 企業長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

(料金)

第26条 料金は、1月につき次の表に定める種別、メーター口径の区分に従い使用水量に応じ、基本料金及び従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

区分

用途

メーターの口径

基本料金(1月につき)

従量料金(1月につき)

第1段

第2段

第3段

第4段

第5段

一般用

13mm

830円

1m3から8m3までの分1m3につき 20円

8m3を超え20m3までの分1m3につき 120円

20m3を超え30m3までの分1m3につき 140円

30m3を超え40m3までの分1m3につき 160円

40m3を超える部分1m3につき 180円

20mm

880円

25mm

1,230円

40mm

1,860円

1m3から20m3までの分1m3につき 120円

50mm

5,180円

75mm

6,520円

100mm

7,700円

私設消火栓

演習1回5分ごとに 890円

(水量料金の算定)

第27条 水道料金は、料金算定の基準日とし、2月ごとのあらかじめ企業長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターにより計量し、その計量した使用水量の2分の1相当量を1月の使用水量とみなして、定例日の属する月分及び翌月分として算定する。

2 企業長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金算定)

第29条 定例日の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が1月を超えないとき、1月の基本料金及び従量料金

(2) 使用日数が1月を超えたとき、2月分の基本料金及び従量料金

(3) 使用水量及び用途を認定した場合は、前2号に準じて算定する。

2 定例日の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。

(無届使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を企業長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、企業長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、口座振替又は納入通知書により徴収する。

2 水道使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第33条 手数料は、次の区分により申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、企業長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 給水装置工事に関する手数料

 設計審査及び材料検査手数料

口径

新設又は全面改造工事

その他の工事

13及び20ミリメートル

3,000円

1,000円

25

4,000円

2,000円

40

5,000円

3,000円

50

6,000円

4,000円

75

7,000円

5,000円

100

8,000円

6,000円

本管分岐工事

2,000円

 竣工検査手数料1件につき1,000円以上2,000円以内の範囲内で企業長が定める。

 道路占用申請手数料1件につき20,000円以内の範囲内で企業長が定める。

(2) 私設消火栓の消火演習の立会い

1回1,000円とし、土曜、日曜、祝祭日及び時間外の場合は5割増とする。

(3) 給水装置工事事業者指定及び更新の申請手数料1件につき10,000円

(督促)

第33条の2 企業長は、納入期限を経過しても納入のない者に督促状により督促した場合は、督促手数料として納付書1枚につき100円を徴収する。

(加入金)

第34条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次に定める金額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

口径

加入金額

摘要

13ミリメートル

81,400円

(消費税込み)

20ミリメートル

162,800円

(〃)

25ミリメートル

244,200円

(〃)

40ミリメートル

814,000円

(〃)

50ミリメートル

1,628,000円

(〃)

75ミリメートル

4,070,000円

(〃)

100ミリメートル

8,140,000円

(〃)

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額

2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず、次に定める額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前2項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。

4 加入金は、給水装置工事の申込みの際又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。

5 既納の加入金は、還付しない。ただし、企業長が特に認めた場合は、この限りでない。

6 区域外及び特殊地域の加入金は、企業長が別に定める。

(工事負担金)

第35条 企業長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、企業長が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

(料金等の軽減又は免除等)

第36条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、工事負担金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減し、免除し、分納し、又は延納することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第39条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第11条第13条第2項第19条第4項の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第33条の手数料その他この条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第40条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第41条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、企業団職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第42条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(過料)

第43条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第13条の給水装置の変更の工事施行、第19条のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第37条の検査並びに第38条及び第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第44条 企業長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(企業長の責務)

第45条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところによりその水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、規則で定めるところにより当該水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第27条第1項の改正規定は、平成19年6月分の水道料金算定から適用する。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条、第33条の2の改正規定は、平成21年8月分の納付書から適用する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成26年7月分の納付書から適用する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、令和2年1月分の水道料金調定分から適用する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

大津菊陽水道企業団給水条例

平成10年3月13日 条例第2号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成10年3月13日 条例第2号
平成11年7月22日 条例第1号
平成12年3月9日 条例第3号
平成15年3月18日 条例第4号
平成19年3月5日 条例第1号
平成21年3月24日 条例第1号
平成26年3月10日 条例第1号
令和元年9月27日 条例第2号
令和3年3月25日 条例第3号