○大津菊陽水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会要綱
平成10年3月31日
要綱第1号
(設置)
第1条 大津菊陽水道企業団指定給水装置工事事業者規程(平成10年規程第3号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため、大津菊陽水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会「以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 規程第8条の規定による指定の取消し
(2) 規程第9条の規定による指定の停止
(組織)
第3条 委員会は、事務局長、次長及び各課長をもって組織し、委員長は事務局長、副委員長は工務課長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、過半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第6条 委員会は、会議の経過及び結果を企業長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会に関する事務は、工務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年要綱第2号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
指定給水装置工事事業者等の違反行為の反則処分基準
違反項目 | 該当条文 | 反則点数 |
1 無届無断工事(大津菊陽水道企業団給水条例(平成10年条例第2号。以下「給水条例」という。)第4条の規定による工事の申込承認を受けないで施行したもの) | 給水装置工事事業者規程 |
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(1) 盗水を伴う工事 |
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ア 配水管又は給水幹線から分岐したもの | 60点 | |
イ メーターの流入側の給水管から分岐したもの | 50点 | |
(2) 盗水を伴わない工事 |
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ア 給水装置に受水槽以下の装置を直結したもの | 20点 | |
イ メーター以下の給水装置の新設、改造又は撤去したもの(ただし、給水条例第38条第2項ただし書を除く) | 10点 | |
2 不正工事 |
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(1) 盗水を伴う工事 |
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ア ニツプル等を使用して通水したもの | 20点 | |
イ メーターを不正に使用したもの | 30点 | |
ウ メーターの流入側の給水管から分岐したもの | 30点 | |
エ その他 | 20点 | |
(2) 盗水を伴わない工事 | 20点 | |
3 その他の工事又は行為を行ったもの |
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(1) 水質を汚染するおそれのある材料を使用し又は工法を採用したもの | 40点 | |
(2) 給水装置の構造及び材質が基準に適合しないもの | 20点 | |
(3) 不当に高い工事費を要求し、又は受け取ったもの | 20点 | |
(4) 改修工事を完全に施行しないもの | 10点 | |
(5) 正当な理由がないのに給水装置の新設、改造又は修繕の工事の依頼を拒否したもの | 20点 | |
(6) 担保責任を負わないもの | 10点 | |
(7) 異動の届出を怠ったもの | 5点 | |
(8) 工事現場での安全、服務、規律、責任者等の義務を怠ったもの | 5点 | |
4 企業長の指示に従わないもの その他減点の対象となる行為をしたもの | 取消し又は100点以下 |
別表第2(第2条関係)
指定給水装置工事事業者等の違反行為の処分基準
行為者 反則点数 | 指定給水装置工事事業者 | 主任技術者 |
30点未満 | 訓告 | 訓告 |
30点以上40点未満 | 戒告 | 戒告 |
40点以上60点未満 | 10日間の受付停止 | 10日間の承認停止 |
60点以上80点未満 | 1月間の指定停止 | 1月間の承認停止 |
80点以上100点未満 | 3か月以上6か月以内の期間の指定停止 | 3か月以上6か月以内の期間の承認停止 |
100点以上 | 指定取消し | 承認取消し |
備考
1 この基準で「一期間」は、最初反則点を課せられた日から起算して1年間とする。
2 違反行為に対する反則点数は、別表第1のとおりとする。なお、同一期間中に同一の違反を2回以上行った場合は、反則点数を2倍とする。
3 別表第2による処分を受けた場合の次の一期間は、当初から20点反則点を課されているものとみなす。
4 別表第2による処分基準の反則点数は、一期間中の各違反行為の反則点数の累計とする。