○大津菊陽水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月5日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(作成の時期)

第2条 企業長は、毎年9月末までに、前年度における人事行政の運営の状況を作成しなければならない。

(作成事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、企業長が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(5) 職員の服務の状況

(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(8) その他企業長が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 企業長は、前条の規定により作成した事項について、毎年10月末までに、その概要を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 広報誌に掲載する方法

(2) 企業団事務所の掲示板に掲示する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大津菊陽水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月5日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月5日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第3号
令和5年3月7日 条例第1号