○大津菊陽水道企業団の債権の管理に関する条例
平成18年3月8日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、大津菊陽水道企業団(以下「企業団」という。)の債権の管理に関する事務の処理について、法令で定めがあるもののほか必要な事項を定めることにより、企業団の債権の管理の適正を期すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「企業団の債権」とは、金銭の給付を目的とする企業団の権利をいう。
(徴収努力)
第3条 企業長は、この条例及び法令の定めるところにより、企業団の債権について、収納に努めなければならない。
2 企業長は、企業団の債権について、債務者の状況及び未納理由その他必要な事項の把握に努め、適切な措置をとるものとする。
(台帳の整備)
第4条 企業長は、企業団の債権を適正に管理するため、台帳を整備するものとし、その内容については、別に定める。
(督促)
第5条 企業長は、企業団の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(1) 担保の付されている企業団の債権については、当該企業団の債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある企業団の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(債権の申出等)
第7条 企業長は、企業団の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の定めるところにより企業団が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、企業長は、企業団の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第8条 企業長は、企業団の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号いずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約)
第9条 企業長は、企業団の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約をすることができる。この場合において、当該企業団の債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあること。
(2) 債務者が当該債権の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る企業団の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 企業長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅延に係る損害賠償金その他の徴収金に係る企業団の債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第10条 企業長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約をした企業団の債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約をした場合は、最初に履行延期の特約をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金を免除することができる。
(債権の放棄)
第11条 企業長は、企業団の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権を放棄することができる。
(1) 当該債権の消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。
(2) 債務者である法人の清算が結了し、残余財産がないか極めて少ないとき。
(3) 債務者が死亡又はその債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が法的手続をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び企業団以外の者の権利の金額の合計額を超えないとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(5) 当該企業団の債権の存在について法律上の争いがある場合において、企業長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。