○「企画提案型随意契約」に係る審査委員会の設置要綱

平成20年5月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、企画提案型随意契約(以下「プロポーザル」という。)を実施するに当たり、技術、費用等において総合的に優れた委託業者を選定又は特定するために設置する審査委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 参加資格の認定に係る審査

プロポーザルへの参加を表明し、指定の様式により参加申請のあった者について、参加資格を満たしているかどうかの判断

(2) 企画提案書の内容に係る審査

 参加資格者が提出した企画提案書の内容について、仕様書等の要求要件を満たしているかどうかの判断

 評価基準に基づき採点された評価結果の審査及び認定

(3) その他プロポーザルの実施に関し必要な事項の決定

(組織)

第3条 委員会は、事務局長及び各課課長並びに係長以下の関係職員で構成する。

2 委員会に委員長を置くものとし、事務局長をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、委員長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開催することはできない。

3 委員会の議事は、出席及び書面を提出した委員の過半数をもって決する。

4 委員長は、必要があると認めたときは、外部の専門家等の意見を求めることができる。

(評価)

第5条 第2条第2号における企画提案書の評価は、別に定める評価基準に基づき採点するものとし、事務局のまとめた評価結果案について委員会が審査及び認定する。

(事務局)

第6条 本業務における事務局を、総務課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

「企画提案型随意契約」に係る審査委員会の設置要綱

平成20年5月1日 要綱第1号

(平成20年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年5月1日 要綱第1号