○大津菊陽水道企業団給水装置漏水修繕取扱要綱
平成21年5月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水資源の有効利用及び有収率の向上を勘案し、漏水防止の効果を促進するため、給水装置所有者及び使用者の申請に基づき、大津菊陽水道企業団(以下「企業団」という。)が、企業団の負担による当該給水装置の修繕(以下「企業団負担修繕」という。)を施行することについて必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 企業団負担修繕は、水道本管の分岐から宅地内メーターまでにおける自然漏水の場合のみとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の場合については企業団負担修繕を適用しない。
(1) 漏水が給水装置の所有者又は使用者の毀損に起因する場合
(2) 漏水が構築物(建物、よう壁、石垣等をいう。)内にある場合
(3) 受水槽入口の立上り部分以降
(4) 漏水が公共施設内にある場合
(5) 修繕に必要な掘削、取壊し又は復旧について、企業団による施行が困難であると認められる場合
(施行方法)
第3条 修繕の施行方法は、漏水部分の修理による応急復旧とする。ただし、企業長が必要と認める場合は布設替え及びメーター移設を行うことができる。
2 復旧工事の範囲は、発生土埋戻し及びコンクリート補修並びにアスファルト舗装までとし、タイル等の復旧は給水装置所有者等が自己の費用負担において行うものとする。
3 止水栓の漏水は、原則として修繕又は取替えを行うものとする。
4 樹木等が支障となり、所有者の許可を得て掘削及び移植した場合、枯死してもその補償はしないものとする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第3号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。