○大津菊陽水道企業団職員の懲戒処分の基準等に関する規程

平成22年4月12日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)について、厳正かつ公正に行うため、標準的な懲戒処分の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属する企業団の職員をいう。

(2) 懲戒処分等 法第29条に規定する懲戒処分及び懲戒処分とはならない矯正措置として行う訓告、厳重注意、文書による注意及び口頭による注意をいう。

(3) 非違行為 違法行為、全体の奉仕者としてふさわしくない非行等をいう。

(4) セクシャル・ハラスメント(性的嫌がらせ) 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(5) パワー・ハラスメント(権力嫌がらせ) 職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範ちゆうを超えて継続的に人格及び尊厳を侵害する言動を行い、職員に公務意欲の減退及び不安を与えることをいう。

(6) 酒酔い運転 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項の規定に違反する行為のうち同法第117条の2第1号に該当する行為をいう。

(7) 酒気帯び運転 道路交通法第65条第1項に規定する違反行為のうち同法第117条の2の2第1号に該当する行為をいう。

(8) 無免許運転 道路交通法第64条の規定に違反する行為をいう。

(懲戒処分等の基準)

第3条 職員が法第29条第1項各号のいずれか又は全部の規定に違反したときは、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に規定する懲戒処分の基準(以下「処分基準」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(6) 日常の勤務態度及び勤務成績

(7) 非違行為後の対応

2 懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、懲戒処分以外の訓告、厳重注意、文書による注意又は口頭による注意の措置を行うことができるものとする。なお、処分基準にない非違行為については、処分基準に掲げる取り扱いを参考に判断するものとする。

(懲戒処分等の加重及び減免)

第4条 懲戒処分等については、次に掲げる事項を勘案して、処分の程度を加重し、又は減免することができるものとする。

(1) 事故の発生原因及び発生状況

(2) 企業団又は他人に与えた損害の程度

(3) 刑事処分の有無及び量刑

(4) 公安委員会の行政処分の有無及びその程度

(5) 違反又は事故を起こした者の違反又は事故の前歴

(6) 事故を起こした者及び相手方の過失の程度

(7) 公務中又は公務外の違反又は事故

(8) 職務上の地位

(9) 隠ぺいの事実の有無

(10) 再犯の有無

(11) 前各号に掲げるもののほか、考慮すべき特別の事情

(懲戒処分等の手続)

第5条 懲戒処分等を行うに当たっては、大津菊陽水道企業団職員分限・懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(例外)

第6条 この規程により難いものについては、その都度審査委員会に諮って決定するものとする。

(刑事告訴等)

第7条 職員の非違行為があったときは、その個々の事情に照らして、次の場合において刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条の規定に基づく告訴又は同法第239条第1項の規定に基づく告発を行うものとする。

(1) 当該非違行為において、被害弁済がない場合又は被害弁済があっても事犯が極めて悪質でその責任が重大である場合には、告訴を行うものとする。

(2) 当該非違行為において、その行為が悪質でその責任は重いと認められる場合で、かつ、告発することが公務員として当然の義務と判断される場合には、告発を行うものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はその都度協議し、定めるものとする。

この規程は、平成22年4月19日から施行する。

別表(第3条関係)

事由区分

処分基準

職務関係

争議行為及びこれに類する行為

暴力を伴うもの

免職又は停職

教唆せん動

免職、停職又は減給

単純参加

減給又は戒告

勤務に関する行為

勤務態度不良(職務命令違反を含む。)

停職、減給又は戒告

正当な理由なき欠勤及び失踪

21日以上

免職又は停職

11日以上20日以内

停職又は減給

10日以内

減給又は戒告

遅刻及び早退を繰り返した場合(1月につき3回以上)

減給又は戒告

虚偽の申請及び報告をした場合

停職又は減給

職務上知り得た秘密の漏えい

公務に重大な支障が生じた場合

免職又は停職

公務に支障が生じた場合

停職又は減給

公務に支障が無い場合

減給又は戒告

情報の流出

公務に重大な支障が生じた場合

停職又は減給

公務に支障が生じた場合

減給又は戒告

公務に支障が無い場合

戒告

セクシャル・ハラスメント

パワー・ハラスメント

相手に精神的な障害を与えた場合(刑事事件以外)

免職、停職又は減給

その他の言動による場合

停職、減給又は戒告

公金及び公有物の取扱い関係

企業団の財産に損害を与えた場合

故意によるもの

免職又は停職

職務怠慢によるもの

減給又は戒告

過失によるもの

戒告

職務上、公金及び財産等の取扱いをする場合

横領

普通横領

免職

一時借用

免職又は停職

窃取、詐取

免職又は停職

背任

免職又は停職

不適正な予算執行等

停職又は減給

職権行為関係

賄賂を受け取る行為

免職又は停職

職権の濫用行為

停職又は減給

法令違反関係

違法行為により逮捕された場合

有罪判決(懲役又は禁錮)

免職

罰金刑の場合

免職又は停職

起訴猶予等(嫌疑性がある場合)

停職又は減給

違法行為により検挙された場合

有罪判決(罰金刑を含む。)

免職又は停職

起訴猶予等(嫌疑性がある場合)

停職又は減給

刑事事件にまでは至らない法令違反の場合

被害者がある場合

停職又は減給

被害者が無い場合

停職、減給又は戒告

交通関係

酒酔い運転

免職

無免許及び酒気帯び運転(逮捕された場合)

免職又は停職(6月)

無免許及び酒気帯び運転(逮捕が伴わない場合)

停職(3月)

酒気帯びに起因する事故の場合(運転者が飲酒している事実を認識しながら同乗した場合も含む。)

死亡又は重傷(3月以上の診断)事故

免職

その他の人身事故

免職又は停職(6月)

物損事故

停職(3月以上)

飲酒に起因しない事故の場合

死亡又は重傷(3月以上の診断)事故

免職、停職又は減給

その他の人身事故

停職、減給又は戒告

重大な物損事故(社会的反響が大であるもの)

停職、減給又は戒告

ひき逃げ、あて逃げの場合

各処分を加重する

飲酒に起因しない軽微なあて逃げの場合

停職又は減給

交通違反による累積点数で免許停止等を受けた場合

取消処分

停職又は減給

停止処分

減給又は戒告

私行関係

特に著しい信用失墜行為(社会的反響が極めて大である場合)

免職又は停職

許可を受けずに営利企業等に従事する行為

停職又は減給

その他の信用失墜行為

減給又は戒告

監督責任

各事由行為にかかる管理監督責任を有する場合

行為者の処分に準ずる

看過責任

各事由行為について知っていながら上司への報告等の適正な措置をとらなかった場合又は報告を受けておきながら適切な調査を行わず行為を看過した場合

減給又は戒告

隠蔽行為

各事由行為について、これを隠蔽した場合

免職、停職又は減給

大津菊陽水道企業団職員の懲戒処分の基準等に関する規程

平成22年4月12日 規程第4号

(平成22年4月19日施行)