○大津菊陽水道企業団職員の懲戒処分の公表に関する基準

平成22年4月12日

告示第9号

1 公表の目的

水道事業に対する住民の信頼に影響を及ぼすような違法行為、全体の奉仕者としてふさわしくない非行等(以下「非違行為」という。)を行った職員に対して、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分を行ったことを公表することにより、水道事業に対する信頼の回復を図るとともに、他の職員の服務規律の確立を促し、非違行為の再発を防止することを目的とする。

2 公表の対象

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である処分

3 公表の内容

(1) 被懲戒処分者に関する事項

ア 所属課等

イ 職名

ウ 年齢

エ 性別

(2) 懲戒処分の種類及び内容

(3) 懲戒処分の事案の概要

(4) 懲戒処分年月日

(5) 公表の特例

収賄、横領等社会的関心の大きなもので、関係機関から被懲戒処分職員の氏名等が公表されている場合には、氏名等を公表することができる。

4 監督責任に係る懲戒処分の公表

懲戒処分事案に関連して行われる管理監督者に係る懲戒処分については、上記2、3及び6に準じて公表する。

5 公表の例外

事件の性質上、被害者等が公表しないことを求めている場合、被害者等のプライバシーその他の権利利益を保護するためやむを得ない場合には、公表の内容の全部又は一部を公表しないことができる。

6 公表の時期及び方法

(1) 時期 懲戒処分を行った後、速やかに公表する。

(2) 方法 免職及び停職処分は報道機関への発表、ホームページ及び広報誌への掲載、その他の処分はホームページへの掲載により公表する。

この基準は、平成22年4月19日から施行する。

大津菊陽水道企業団職員の懲戒処分の公表に関する基準

平成22年4月12日 告示第9号

(平成22年4月19日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成22年4月12日 告示第9号