○給水管等の無償譲渡取扱要綱

平成22年6月3日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大津菊陽水道企業団給水条例(平成10年条例第2号)第35条第1項に規定される工事負担金による工事の他、大津菊陽水道企業団(以下「企業団」という。)が維持、管理等のため個人又は民間の団体の所有に属する給水管、仕切弁、消火栓等(以下「給水管等」という。)の無償譲渡を受ける場合(以下「無償譲渡」という。)の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 無償譲渡の対象となる給水管等は、次のとおりとする。

(1) 国、県、町が所有している道路(以下「公道」と言う。)に布設された口径が40ミリメートル以上のもの

(2) 公道以外の道路に布設された給水管等で、主たる給水管の口径が40ミリメートル以上であり、布設後2世帯以上による利用が認められるもの(単独の所有者が経営するとみなされる賃貸共同住宅を除く。)

(3) 土地区画整備事業又は住宅街区整備事業の施行に伴い布設されたもの

(4) 前3号以外のもので、大津菊陽水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が特に企業団による維持管理を必要と認められるもの

(申請)

第3条 無償譲渡は、譲渡をしようとする者(以下「申請者」という。)の届出によりこれを行う。

2 企業長は、届出を受ける場合は、申請者から次の書類を徴するものとする。

(1) 給水管等無償譲渡申請書(様式第1号)

(2) 竣工図

(3) 工事写真

(4) 工事見積書

(5) 譲渡申請場所の登記事項証明書

(受理及び不受理の決定)

第4条 前条の規定により申請された物件については、申請書回付の上、企業団で協議し、受理又は不受理の決定を様式第2号により申請者に通知するものとする。

(資産の計上)

第5条 譲渡給水管等は、無償譲渡があった年度を基として資産に計上する。

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

この要綱は、平成28年3月22日から施行する。

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給水管等の無償譲渡取扱要綱

平成22年6月3日 告示第12号

(平成28年3月22日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成22年6月3日 告示第12号
平成28年3月14日 要綱第1号