○大津菊陽水道企業団条例の整備に伴う特別措置に関する条例

平成23年9月6日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、現に効力を有する大津菊陽水道企業団の条例(以下「既存の条例」という。)に関する用字、用語及び送り仮名等の整備について必要な特別措置を定めることを目的とする。

(用字、用語、送り仮名等)

第2条 既存の条例中に用いている用字、用語、送り仮名等の使用については、公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)及び法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局長官決定)による基準に従い統一する。

2 既存の条例中、拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。

(その他の措置)

第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。

2 前項に規定する必要な措置は、おおむね次のとおりとする。

(1) 句読点の整理を行うこと。

(2) 助詞等の整理を行うこと。

(3) 不適切用語の整備を行うこと。

(4) 法令、条例等の引用の統一を行うこと。

(5) 見出しの整備を行うこと。

(6) 表及び様式の整備を行うこと。

この条例は、公布の日から施行する。

大津菊陽水道企業団条例の整備に伴う特別措置に関する条例

平成23年9月6日 条例第1号

(平成23年9月6日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成23年9月6日 条例第1号