○大津菊陽水道企業団企業職員希望降任制度実施要綱
平成24年6月25日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、管理監督職等の職責を果たすことに身体的若しくは精神的な苦痛を感じる職員、自らの適性を自主的に判断し、その職責を果たすことが困難であると感じる職員又は家族介護等によってその職責を十分に果たすことが困難であるなどの職員に対し、降任を申し出る機会を与え、職員自身の意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、事務局長、次長、課長、課長補佐及び係長の組織上の職に任命されている職員とする。
(降任の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を企業長に提出することができる。ただし、事務局長が降任を希望するときは、家族介護等の理由による場合に限る。
(降任の決定)
第4条 企業長は、前条の規定による降任希望申出書の提出があったときは、当該職員の希望を尊重して降任の適否について審査し、及び決定し、当該職員に対して審査の結果を通知するものとする。
(降任の実施)
第5条 企業長は、前条の規定により降任することが適当であると決定したときは、原則として決定の日以後の最初の定期人事異動日をもって降任させるものとする。
2 降任後の職務の級及び号給は、新たに任命された職務の級とし、大津菊陽水道企業団企業職員の給与に関する規程(平成6年規程第3号)の規定により決定した号給とする。
(降任希望理由の消滅)
第6条 降任した後に降任を希望した理由が消滅した職員(以下「降任希望理由消滅者」という。)は、降任希望理由消滅届(様式第2号)を企業長に提出することができる。
2 企業長は、降任を希望した理由が消滅したことを確認する必要があると認めるときは、降任希望理由消滅者について、当該理由を証明するに足りる書類を前項に規定する届けと併せて提出させるものとする。
(降任理由消滅者の昇任)
第7条 企業長は、降任希望理由消滅届を受理した日以後の定期人事異動において、降任希望理由消滅者を含めた職員のうちから、勤務成績等に基づいて昇任者を選考する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。